特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

(1)対象者

 次のいずれかに該当する20歳未満の障がい児を養育している保護者

  • 知的障がいまたは精神障がいにより、日常生活において常に介護を必要とすること
  • 身体に重・中度の障がいにより、一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1級~3級と4級の一部)
  • 疾病などにより、障がいを有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静が必要とすること

 次の場合には手当が受けられません。

  • 保護者本人などの前年の所得が一定限度額以上の場合
  • 児童が、日本国内に住所がない場合
  • 児童が、児童福祉施設などに入所している場合
  • 児童が障がいを理由とする公的年金を受給することができる場合

(2)手続き

 認定請求に基づいてのみ支給されますので、市こども課で次の書類を添えて請求の手続きが必要です。

  • 請求者および児童の戸籍謄本 外国人は在留カードまたは特別永住者証明書
  • 請求者と対象児童が別居の場合は対象児童世帯の住民票 続柄・本籍がわかるもの
  • 診断書 療育手帳(A判定)、身体障害者手帳(重度以上)を持っている人は、診断書を省略できる場合があります
  • 請求者の通帳のコピー
  • 所得証明書(請求者、配偶者、扶養義務者) ただし該当年度の所得状況が福津市で確認できる場合は不要です
  • マイナンバーカードまたは通知カード 請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者
  • その他必要な書類

(3)手当の月額

(令和6年4月現在)

  • 重度障がい児(1級)1人につき 55,350円
  • 中度障がい児(2級)1人につき 36,860円

(4)手当の支払

 手当は、認定された場合は請求月の翌月分から支給され、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の年3回支払われます。

(5)所得制限限度額表

 手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。

所得制限限度額について(単位:円)

扶養親族等の数

本人

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000

6,287,000

1人

4,976,000

6,536,000

2人

5,356,000

6,749,000

3人

5,736,000

6,962,000

以降1人につき

380,000円加算

213,000円加算

加算額

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円
  • 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円

扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた1人につき)60,000円

控除額

  • 障がい者控除 270,000円
  • 特別障がい者控除 400,000円
  • 勤労学生控除 270,000円
  • 寡婦(寡夫)控除 270,000円
  • ひとり親控除 350,000円
  • 雑損控除 控除相当額
  • 医療費控除 控除相当額
  • 小規模企業共済掛金控除 控除相当額

(6)所得状況届

 受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。
 2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

(7)再認定

 証書に示されている再認定時期には、再認定請求書が必要です。詳しくはお尋ねください。
 再認定をしないと、手当の更新手続ができなくなる場合があります。

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