離婚後の子の養育について
離婚後の子の養育に関する民法等改正について
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布。) この法律は、親権、親子交流、養育費といった子の養育に関するルールを見直し、こどもを養育する親の責任と義務を明確化するものであり、令和8年4月1日に施行されます。改正の主なポイントは以下の通りです。
1.親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。
●こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように、育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
●こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません
●父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、折檻
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません
●すべてはこどもの利益のために
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
父母の相互の人格尊重・協力義務に違反した場合に生じる主な影響
| ・親権者の指定・変更で圧倒的に不利になる。 |
| 離婚時または離婚後に親権をどちらにするか(共同親権も含め)を家庭裁判所が判断する際、この「人格尊重・協力義務」を守れるかどうかは最重要の判断基準になります。相手の悪口をこどもに吹き込んだり、正当な理由なく、面会交流を拒絶するなどの行動がある場合、裁判所から「共同親権を行うにふさわしくない」「相手方に単独親権を委ねるべき」と判断され、親権をはく奪されたり、変更されたりする直接の要因になります。 |
| ・「急迫の事情」の濫用とみなされ、損害賠償請求される。 |
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共同親権下では、原則としてこどもの重要事項は双方の合意が必要ですが、「急迫の事情」がある場合は、単独で行使できます。しかし、相手の人格を無視して「相談するのが面倒だから」「連絡したくないから」という理由で勝手に単独で物事を決め、後から「急迫の事情だった」と言い張るような行為は、この協力義務に違反します。 |
| ・間接強制(罰金)や面会交流の強制変更。 |
| 相手への嫌がらせなどで「面会交流」の取り決めを守らない場合、協力義務違反として裁判所から「間接強制」を課される可能性が高くなります。また、面会の交流条件をより厳しく変更される動機になります。 |
| ・調停や裁判での家裁・調停委員の印象が著しく悪化する。 |
| 家庭裁判所の実務において、法律に明記された義務を軽視する姿勢を見せることは、致命的なマイナス評価につながります。調停委員や裁判官から「協調性のない親」「子の利益を考えていない親」とみなされ、あらゆる主張が通りにくくなります。 |
2.離婚後の親権に関するルールの見直し
これまでは、離婚すると父母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の見直しにより、1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母2人ともが親権を持つ「共同親権」を選択することができるようになります。
親権の決め方
1.話し合いで決める。
父母が話し合い(協議)により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを決めます。
2.裁判所が決める。
1.で決まらない場合に、家庭裁判所がこどもの利益を最優先にして、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
共同親権のポイント
1.日常のことは、一方の親で決められる。
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
2.大切なことは父母2人で話し合う。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらか一方でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
養育費を確実に、しっかり受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
養育費とは
こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用のことをいいます。離婚により親権者でなくなったり、こどもと離れて暮らすこととなった親であっても、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
見直しのポイント
1.取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
2.法定養育費制度とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
3.裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができます。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流とは
こどもと離れて暮らしている親がこどもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それがこどもが生きていく上での大きな力となります。
※相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで、親子交流を行う必要はありません。
見直しのポイント
1.親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
2.婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
3.父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
養育費や親子交流の取り決めは書面で行いましょう。
親同士がお互いに守らなければならないルールについて、しっかりと決めておくようにしましょう。取り決めた内容については、後日紛争が生じないように、「公正証書」にすることをお勧めします。
(例)養育費は、金額・支払期間・支払時期・支払方法などを具体的に決める。親子交流は、方法・時期・回数などを、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決める。
このページはこども家庭庁の「ひとり親のためのみらい応援ガイド(PDFファイル:6MB)」を参考に作成しています。
参考
民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(外部リンク)
民法等改正について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(動画)(外部リンク)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 2.9MB)
このページの作成部署
こども家庭部 こども課 家庭児童相談係
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更新日:2026年05月19日