離婚後の子の養育について

更新日:2026年01月27日

離婚後の子の養育に関する民法等改正について

父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布。) この法律は、親権、親子交流、養育費といった子の養育に関するルールを見直し、こどもを養育する親の責任と義務を明確化するものであり、令和8年4月1日に施行されます。改正の主なポイントは以下の通りです。

1.親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

●こどもの人格の尊重

親はこどもが心も体も元気でいられるように、育てる責任があります。そのために、意見をよく聞いて人格を尊重しなければなりません。

●扶養の義務

こどもが親と同水準の生活を維持することができるように、養う責任があります。

●父母間の協力義務

婚姻関係の有無にかかわらず、お互いを尊重して協力しなければなりません。

●こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

2.離婚後の親権に関するルールの見直し

これまでは、離婚すると父母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の見直しにより、1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母2人ともが親権を持つ「共同親権」を選択することができるようになります。

親権の決め方

1.話し合いで決める。

父母が話し合い(協議)により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを決めます。

2.裁判所が決める。

1.で決まらない場合に、家庭裁判所がこどもの利益を最優先にして、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

共同親権のポイント

1.日常のことは、一方の親で決められる。

毎日の生活に必要なこと(食事・服・予防接種・習い事等)は、父母のどちらか一方で決められます。

2.大切なことは父母2人で話し合う。

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。父母の意見が対立する場合には、家庭裁判所で父母のどちらか一方でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

養育費を確実に、しっかり受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

養育費とは

こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用のことをいいます。離婚により親権者でなくなったり、こどもと離れて暮らすこととなった親であっても、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。

見直しのポイント

1.合意の実効性の向上。

これまでは、養育費の支払を怠ったときに別居親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、今回の見直しにより、離婚の際に文書で養育費の取り決めをしていれば、支払が滞った場合に、その文書に基づいて差し押さえの申し立てができるようになります。

2.「法定養育費制度」の創設。

離婚のときに養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、一定額の「法定養育費」を請求できる制度です。あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、こどもの健やかな成長を支えるためには、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

3.裁判手続きの利便性向上。

手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。養育費を請求するための手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続・情報提供命令・債権差押命令という一連の手続きを申請することができます。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流とは

こどもと離れて暮らしている親がこどもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それがこどもが生きていく上での大きな力となります。

※相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで、親子交流を行う必要はありません。

見直しのポイント

1.親子交流の試行的実施。

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考えて、試行的に親子交流を行うことが適当かを検討します。

2.婚姻中別居の場合の親子交流。

こどもの利益を最優先に考えることを前提に、まずは父母の話し合いにより決め、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の審判等によって決めることが明確化されました。

3.父母以外の親族との交流。

こどもと祖父母等との間に親しい関係があり、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

養育費や親子交流の取り決めは書面で行いましょう。

親同士がお互いに守らなければならないルールについて、しっかりと決めておくようにしましょう。取り決めた内容については、後日紛争が生じないように、「公正証書」にすることをお勧めします。

(例)養育費は、金額・支払期間・支払時期・支払方法などを具体的に決める。親子交流は、方法・時期・回数などを、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決める。

参考

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