介護保険にかかる医療費控除及び障害者控除の取り扱い

更新日:2024年04月01日

 本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年の1月から12月までに支払った介護保険サービス費のうち、医療費控除の対象となるものについては、確定申告の際に、その金額を所得から差し引くことができます。
 また、障害者手帳を交付されていない65歳以上の人で、対象要件を満たす場合は、申請により障害者控除を受けられる場合があります。

在宅サービスの医療費控除

 介護保険の医療系サービスについては、自己負担額が医療費控除の対象となります。ただし、利用者の選定に基づく特別な食費、滞在費は対象になりません。
 また、一定の福祉系在宅サービスについては、医療系の住宅サービス(または医療保険の訪問看護)と併せて利用する場合に限り、その自己負担額が医療費控除の対象となります。このとき、介護サービス事業者が発行する領収証には、医療費控除対象額が記載されます。

医療費控除の対象となるサービス (医療系在宅サービス)食費・居住費も対象となります。

  • 訪問看護(介護予防サービスも同様)
  • 訪問リハビリテーション(介護予防サービスも同様)
  • 居宅療養管理指導(介護予防サービスも同様)
  • 通所リハビリテーション(介護予防サービスも同様)
  • 短期入所療養介護(介護予防サービスも同様)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  • 複合型サービス 小規模多機能型居宅介護と訪問看護との組み合わせに限られます。

上記の医療系在宅サービスと併せて利用する場合に、医療費控除の対象となるサービス (福祉系在宅サービス)

  • 訪問介護(生活援助中心型を除く)(介護予防サービスも同様)
  • 夜間対応型訪問介護  訪問入浴介護(介護予防サービスも同様)
  • 通所介護(介護予防サービスも同様)
  • 認知症対応型通所介護(介護予防サービスも同様)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスも同様)
  • 短期入所生活介護(介護予防サービスも同様)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合と、連携型事業所の場合)

施設サービスの取り扱い

 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)では、介護サービス費、食費、居住費のそれぞれの自己負担額の2分の1相当額が医療控除の対象です。
 また、介護老人保健施設と介護療養型医療施設では、介護サービス費、食費、居住費のそれぞれの自己負担額が医療控除の対象となります。

施設サービスの取り扱いについて

施設の種類

介護報酬(自己負担分)

居住費

食費

介護老人福祉施設(地域密着型を含む)

対象(2分の1)

対象(2分の1)

対象(2分の1)

介護老人保健施設

対象

対象

対象

介護療養型医療施設

対象

対象

対象

おむつ代の医療費控除

 傷病によりおおむね6カ月以上に渡り寝たきり状態で、医師の治療に際し、おむつの使用が必要である場合は、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年の1月から12月までに支払ったおむつ代を、所得から差し引くことができます。

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

医師が発行する「おむつ使用証明書」により、医療費控除が受けられます。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている場合

下記の対象要件に該当する場合は「おむつ使用証明書」の代わりとなる確認書を市が発行します。申請には、本人の介護保険被保険者証が必要です。また、発行には申請から数日かかる場合があります。

対象要件

  • 要介護認定を受けていること
  • 前年におむつ代の医療費控除を受けていること
  • 福津市が、要介護認定判定時の主治医意見書の内容を保有していること
  • おむつを使用した年に作成された主治医意見書(または、現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、現に受けている要介護認定の判定に用いた主治医意見書)の記載が次のとおりであること
    1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1〜C2」であること
    2. 「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

介護保険にかかる障害者控除

 障害者手帳を交付されていない65歳以上の人で、要介護認定を受けており、下表の対象要件に該当する人は申請により、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

対象要件

 福津市在住の65歳以上の人で、要介護認定を受けており、国の基準に基づき以下の控除対象者の基準に該当する人

介護保険にかかる障害者控除について

控除区分

具体的な判断基準

障害者控除

国の基準に基づき、「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクが3aまたは3b

特別障害者控除

次のいずれかに該当する人

  • 「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクが4.またはM
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)のランクがC1またはC2かつ、その状態が6カ月以上続いていること

申請書類

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護保険係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

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