社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減について
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度とは
低所得で生計が困難である方や生活保護を受給されている方に、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした制度です。
軽減の割合は、介護サービス費、食費、居住費について、利用者負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が原則で、市(保険者)が利用者の状況に応じて個別に決定します。(※生活保護を受給されている方については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額が軽減されます。)
対象となる介護サービス
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人等が行う次のサービスで利用できます。
- 訪問介護
- 通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
対象者
対象者は、主に以下の1または2に該当する方です。
1.世帯全員が市民税非課税であって、以下の要件の全てを満たす方で、市(保険者)が認めた方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 利用者負担額の負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
2.生活保護を受給されている方
ご利用のための手続き
~利用者の皆さま~
1.市(保険者)に申請し、市(保険者)の審査後に「利用者負担軽減確認証」を受け取ってください。
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減対象確認申請書 (PDFファイル: 138.9KB)
2.該当する社会福祉法人等からサービスを受ける際に、この「確認証」を提示してください。
3.該当するサービスの利用者負担が軽減されます。
~社会福祉法人の皆さま~
制度利用開始前に、「申出書」を県と市に提出してください。
※社会福祉法人等が行った軽減の一部については、市(保険者)の助成措置があります。詳しくは市(保険者)にご確認ください。
このページの作成部署
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日