介護保険適用除外施設への入所・退所について
原則、40歳以上の人は介護保険の被保険者となります。しかし、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方は、当分の間、介護保険の被保険者とならないことになっています。
【根拠法】
介護保険法施行法第11条1項、介護保険法施行規則第170・171条
国民健康保険法施行規則第5条の4
介護保険の適用除外とは
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介護保険料を納める必要がありません。
(40歳から64歳までの人は、公的医療保険の介護分の保険料がなくなります。) - 介護保険の被保険者証が発行されません。
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介護保険のサービスを利用できません。
(要介護・要支援認定を受けることができません。)
介護保険の適用除外施設とは
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指定障害者支援施設
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた身体障害者、知的障害者、及び精神障害者に限る。 -
障害者支援施設
身体障害者福祉法または知的障害者福祉法に規定する入所等の措置により入所している身体障害者(生活介護)または知的障害者に限る。
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児童福祉法第42条2号に規定する医療型障害児入所施設
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児童福祉法第6条の2の2第3項の指定医療機関
医療型児童発達支援の指定病床に限る。
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条1号に規定する施設
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国立ハンセン病療養所等
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条2項に規定する療養を行う部分に限る。 - 生活保護法第38条1項1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条1項2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者総合支援法第5条6項に規定する療養介護を行う病院
介護保険適用除外施設に入所・退所されるときは、届出が必要です
- 介護保険の被保険者が介護保険適用除外施設に入退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴いますので、入所または退所されてから14日以内に届出が必要です。
- 入所後の年齢到達や支給決定内容の変更により、適用除外該当、または非該当となった場合につきましても、14日以内の届出が必要です。
届出およびお問い合わせ先
- 65歳以上の人は、高齢者サービス課 介護保険係(市役所本館1階4番窓口)が届出およびお問い合わせ先となります。(電話番号 0940-43-8191)
- 国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、保険年金医療課 保険年金係(市役所本館1階3番窓口)が届出およびお問い合わせ先となります。(電話番号 0940-43-8127)
国民健康保険以外の公的医療保険に加入している40歳から64歳までの人は、届出が必要な場合がありますので、各医療保険者へお問い合わせください。
提出書類
- 介護保険適用除外該当非該当届(PDFファイル:487.7KB)
- 介護保険適用除外施設入所証明書(PDFファイル:335.8KB)
- 障害福祉サービス受給者証
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- (届出者が本人・親族以外の場合)委任状
- (40歳から64歳までの人のみ)入退所者の国民健康保険証
このページの作成部署
健康福祉部 高齢者サービス課 介護保険係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2020年04月01日