令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出方法のご案内

更新日:2024年04月09日

こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における、介護職員等処遇改善加算等の届出に係る手続きについて記載しています。

障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。

1 加算について

これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。
新加算の詳細については、以下をご確認ください。

令和6年度の加算の移行
令和6年4月及び5月

(従来通り)

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

令和6年6月~ 新加算

 

2 届出に必要な書類

加算の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出等を提出されるようお願いします。
計画書の作成に当たっては、下記を御参照ください。

(1)加算制度の概要説明や計画書の記入方法等について

厚生労働省のホームページに動画が掲載されていますので、御参照ください。

厚生労働省ホームページ:

(2)既に処遇改善加算等を算定している事業所が新加算の移行先を検討するために活用できる支援ツール

【必須】


以下の(1)~(3)のうち、必要書類を提出してください。

ただし、(2)(3)にあてはまる場合であっても(1)の様式により届出いただくことも可能です。

(1)通常 (申請事業者数:100事業所まで)

【必要書類】

【参考】


(2)小規模事業者(申請事業者数:10事業所まで)

【必要書類】

【参考】

(3)新規事業所(申請事業者数:1事業所まで)

【必須】

【参考】


【賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合】
※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。
 

【届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類 ※届出時の提出は不要】
※整備・保管を徹底してください。

・就業規則及び賃金規程

・昇給の仕組みについて明文化した書面

・サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)

3 届出方法

提出期限
令和6年4月15日(月曜日)

提出方法

メールまたは郵送にてご提出ください。

提出先
福津市高齢者サービス課 介護事業所指導係

koreisha@city.fukutsu.lg.jp

 

その他、届出に当たっての留意事項

・複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に福津市以外の保険者から指定を受けている事業所が含まれる場合には、その事業所を指定している保険者に対しても届出が必要になります。

※福津市を含めた複数の保険者から指定を受けている場合において、他の保険者が指定しているサービス分のみ加算を取得する場合は、福津市への届出は必要ありません。

・加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。

・加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。

変更の届出について

年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。

・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併による、計画書の作成単位数の変更

・複数の介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

・キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分変更

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状態が常態化し、3カ月以上継続した場合

・算定する新加算等の区分の変更を行う

4 問い合わせ先

記入例や厚生労働省の動画をご確認いただいた上で、不明な点等がある場合は、下記までお問い合わせください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 午前9時00分~午後6時00分(土日含む))


 

このページの作成部署Signature

健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

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