介護用品(紙パンツ等)購入費の一部を助成します

更新日:2023年05月18日

重度の介護状態にある高齢者を対象に、衛生の維持と介護する人の経済的な負担軽減のために介護用品購入費の一部を助成しています

対象者(1~4のすべてを満たすことが必要です)

  1. 福津市に住民票がある65歳以上の人
  2. 要介護3以上の認定を受けている人
  3. 市民税非課税世帯の人
  4. 常時、紙パンツ等の介護用品を使用している状態(常時失禁状態)の人
 助成金額(介護保険の負担割合により異なります)
対象者 利用対象額 利用者負担

介護保険
負担割合

1割

1カ月ごとに
上限5,000円

上限5,000円以内の1割(最大500円)

注)上限5,000円を超えた場合の超過分は、全額利用者負担になります
例:1カ月に6,000円分を購入した場合
利用者負担:500円(助成対象)+1,000円(超過分)=1,500円

利用方法(2種類の方法より選択してください)

  1. 現物給付・・・月に一度、委託事業者が配達する方法
    (市指定の商品一覧の中から購入いただきます)
  2. 償還払い・・・一般の小売店等で各自、介護用品を購入して半年に1回領収書を添付した請求書を提出する方法(請求月は2月と8月の年2回です)

申請方法

市高齢者サービス課で次の書類を提出してください。その後、市で申請書類等を審査し、利用(決定・却下)通知書を申請者に送付します。なお、申請は家族・ケアマネジャーによる代理申請も可能です。

  • 事業利用申請書(要押印)
  • 利用申請事業調査シート
  • 介護保険証(写し可)
  • 障害者手帳、療育手帳(お持ちの場合のみ、写し可)

利用決定の場合の利用開始日

  • 現物給付:15日迄に申請の場合、翌月から配達/16日以降に申請の場合、翌々月から配達
  • 償還払い:申請日以降に購入した商品が対象

留意事項

  • 介護施設に入所の場合、対象とならない施設があります
  • ひと月の間に3週間以上入院・入所した場合には、翌月1カ月間の購入は助成の対象となりません
  • 現物給付の場合、配達先は福津市内のみが対象です
  • 償還払いの場合、提出された領収書は、医療費控除を受けることができません(返却不可)
  • 償還払いの場合、領収書は宛名書きされており、領収日と内容が分かるもののみ対象となります(レシート不可)
  • 償還払いの場合、他の商品と介護用品を同時に購入することはできますが、請求の際に対象の介護用品が分かるようにしてください
  • 償還払いの場合、介護施設が発行した領収書は対象となりません
  • 事業利用の変更・中止を希望する場合には、届出をすることが必要です(但し、現物給付の場合に、直接、配達事業者に商品の変更を申し出ることは可能)

 

 

このページの作成部署Signature

健康福祉部 高齢者サービス課 高齢者福祉係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8298
ファクス番号:0940-34-3881

メールでのお問い合わせはこちら