妊婦健康診査・妊婦歯科健診

更新日:2024年04月01日

妊婦健康診査

すこやかな妊娠と出産を迎えられるよう、定期的に妊婦健康診査を必ず受けましょう。おなかの赤ちゃんの育ち具合や妊婦さんの健康状態を確認するため、血圧・尿などの検査をします。

妊婦健康診査受診券

妊娠期の健診費用負担を軽減し、継続的に医療機関で健診を受けていただくために妊婦健康診査費用の助成を行っています。

妊婦健康診査受診券は再発行しないため、紛失しないよう大切に保管してください。

回数と助成の上限

福津市で妊婦健康診査受診券の交付を受けた後、健診受診日に福津市に住民票がある妊婦さんが受ける妊婦健康診査費用を14回助成します。

助成対象となる妊婦健康診査実施機関

・福岡県医師会に加入している医療機関および福津市と契約している医療機関

・福岡県助産師会に加入している助産院および福津市と契約している助産院

・大分県医師会、佐賀県医師会に加入している医療機関

助成の方法

妊婦健康診査を受ける際、医療機関窓口に母子健康手帳と合わせて妊婦健康診査受診券を提出してください。受診日の妊婦健康診査費用から、使用する妊婦健康診査受診券の助成額が差し引かれます。

福津市から転出した場合

市外に転出したその日から、福津市で発行した妊婦健康診査受診券は使用できません。

後日、住所地が福津市外であることが判明した場合、健診実施医療機関への支払いができません。継続的な助成を受けるために、速やかに転入先で手続きしてください。

市外から転入した場合

転入前の市区町村の妊婦健康診査受診券の未使用分を、福津市の妊婦健康診査受診券と交換します。転入前の市区町村の妊婦健康診査受診券と母子健康手帳を持って、子育て世代包括支援課までお越しください。(市役所6番窓口)

償還払い(県外の里帰り先で受診した場合の払い戻しの手続き)

妊婦健康診査を福岡県外(大分県・佐賀県を除く)医療機関等で受診し、妊婦健康診査受診券を使用できなかった場合は償還払いができます。ただし、母子健康手帳を発行した日以降の妊婦健康診査、福津市に転入した日以降の妊婦健康診査に限ります。払い戻しには、上限額(基準額)があります。詳しくは、お手続きの際に窓口でおたずねください。

手続きの期限は、出産日から起算して1年未満です。

〇手続きに必要なもの

福津市妊婦健康診査費用支給申請書(Excelファイル:268.5KB)

福津市妊婦健康診査費用支給請求書(Wordファイル:37KB)

母子健康手帳

妊婦健康診査受診券

領収書

明細書

母本人名義の通帳またはキャッシュカード

申請者の本人確認書類(運転免許証その他公的証明書)

認印

妊婦歯科健診

妊娠するとホルモンの影響などにより、歯周病やむし歯にかかりやすくなります。最近では、歯周病やむし歯は早産や低出生体重児と関係していることが明らかになってきました。歯周病やむし歯の早期発見・早期治療のため、妊婦歯科健診を受けましょう。

妊婦歯科健診は、妊婦歯科健診受診券の裏面に掲載された宗像医師会に加入している歯科医院(一部会員外も対象)で受診できます。

必ず事前に歯科医院に予約をし、母子健康手帳と妊婦歯科健診受診券を持って受診してください。この受診券を使用すると、1回のみ歯科健診が無料で受けられます。

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こども家庭部 子育て世代包括支援課
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階 6番窓口
電話番号:0940-34-3352
ファクス番号:0940-42-6939

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