住民票の写し等の本人通知制度
不正な手段で他人の住民票や戸籍を取得し、個人の権利を侵害する事件が今日でも絶えません。この制度は、不正取得があった場合そのことを早期に知ることができるようになるため、被害を最小限にとどめたり、不正請求を抑制したりすることが期待できます。
第三者があなたの住民票の写し等を取得した場合にお知らせします(登録者のみ)
あなたの住民票の写し等を代理人など第三者が取得した場合、そのことを郵便でお知らせする制度です。この制度を利用するには、本人からの事前登録が必要です。
第三者とは、本人からの委任状を持った代理人や弁護士など職務上請求が認められている人、義務履行や権利行使などの理由がありその身分を証明して申請する人のことです。資格のない人に勝手に住民票などを交付することはありません。
あなたの住民票の写し等が不正使用されたと分かった場合にお知らせします(該当者全員)
第三者が取得した住民票や戸籍について、次に該当する場合は、登録の有無に関わらず該当者全員に不正請求があったことをお知らせします。
- 不正に使用されたことが明らかになったとき
- その請求理由が偽りであったことが明らかになったとき
市が不正取得の事実を確認し警察に告発したとき、または不正取得をした者に対しする刑罰が確定したときに通知を行います。
登録できる人
福津市に住民登録または本籍がある人(過去にあった人も含む)、現在日本国内に居住している人
登録手続きに必要なもの
- 本人通知制度登録申込書
市民課窓口または以下から入手できます。 - 登録する人の本人確認書類
運転免許証、パスポ−ト、マイナンバーカード、住基カードなど官公庁が発行した写真入りのもの。
写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合は事前におたずねください。 - 代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類
- 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、法定代理人であることが分かる書類
市外在住、疾病などのやむを得ない理由で窓口に来ることができない場合は郵送での手続きも受け付けています。
通知の対象とならない請求
登録があってもすべての請求に対して通知するというわけではありません。以下の場合は通知の対象外となります。
- 本人または同じ住民票に記載されている人からの住民票の写しの請求
- 本人または同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求
(直系の親族とは、本人からみて父母、祖父母、子、孫などで養子縁組をした養親、養子も含みます) - 国や地方公共団体からの請求
- 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
- その他、市長が特別な事情があると判断した請求
お知らせする内容
- 証明書を交付した年月日
- 交付した証明書の種類及び数量
希望するかたは、市個人情報保護条例に基づき開示請求を行うことで更に詳しい内容を得ることができますが、開示できる情報には限りがあります。
登録期間
登録した日の翌々年度の3月31日まで
- 法定代理人が申請した未成年者の登録の場合は、未成年でなくなる日まで。
- 期間満了日の2カ月前から再登録の手続きができます。
登録内容の変更、廃止の届出
登録申請書の内容に変更があった場合や、登録を中止したい場合などは再度手続きが必要です。
申請様式
このページの作成部署
市民生活部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年06月17日