住民登録

更新日:2021年04月01日

住民票・戸籍・住民登録の異動などの申請、届出の際には本人確認をさせていただいています。各種申請・届出を行う場合、併せて必要になりますのでご持参ください。(詳細は以下に記載しています。)

住民票(住民の居住関係をあらわす証明書)

申請者

本人または世帯員(それ以外のかたは委任状などの書類が必要です。)

申請に必要なもの

本人確認書類

住民登録の異動

下記の地域で新築の建物に異動する場合(建て替えも含む)、住民登録を行う前に住居表示設定の届出が必要になります。

  • 小竹(1丁目と2丁目)
  • 光陽台(1丁目の一部と2丁目の一部)
  • 光陽台南
  • 桜川
  • 中央(1丁目から6丁目)
  • 津屋崎(1丁目から8丁目)
  • 手光南(1丁目と2丁目)
  • 西福間(1丁目から5丁目)
  • 花見が丘(1丁目から3丁目)
  • 花見が浜(1丁目から3丁目)
  • 花見の里(1丁目から3丁目)
  • 東福間(1丁目から8丁目)
  • 福間南(1丁目から5丁目)
  • 宮司(1丁目から6丁目)
  • 福間駅東(1丁目から3丁目)
  • 星ヶ丘
  • 宮司浜(1丁目から4丁目)
  • 宮司元町
  • 宮司ヶ丘

転入届(福津市に転入したときにする届)

届出の期間

新しく住所を定めた日から14日以内

届出人

本人または世帯員(それ以外のかたは委任状が必要です。)

届出に必要なもの

転出証明書、本人確認書類(本人確認書類の一覧

持っている人のみ

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)

外国人の方のみ

在留カード、特別永住者証

各種資格のある人

手続きに必要な場合がありますので、下記の物をお持ちの場合は持参してください。

国民健康保険証、後期高齢者医療証、子ども医療証、障がい者医療証、ひとり親家庭等医療証、介護保険証、身体障害がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)

転居届(市内で住所が変わったときにする届)

届出の期間

転居した日から14日以内

届出人

本人または世帯員(それ以外のかたは委任状が必要です。)

届出に必要なもの

本人確認書類

持っている人のみ

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)

外国人の方のみ

在留カード、特別永住者証

各種資格のある人

手続きに必要な場合がありますので、下記の物をお持ちの場合は持参してください。

国民健康保険証、後期高齢者医療証、子ども医療証、障がい者医療証、ひとり親家庭等医療証、介護保険証、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)

世帯変更届、世帯主変更、世帯の分離合併

届出の期間

届出があった日から変更となります

届出人

本人または世帯員(それ以外のかたは委任状が必要です。)

届出に必要なもの

本人確認書類

(注)世帯主の同意が必要です。窓口で確認しますので、ご注意ください。

転出届(市外へ住所を移すときにする届)

届出の期間

転出する前または、転出後14日以内

届出人

本人または世帯員(それ以外のかたは委任状が必要です。)

届出に必要なもの

本人確認書類

持っている人のみ

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)

各種資格のある人

手続きに必要な場合がありますので、下記の物をお持ちの場合は持参してください。

国民健康保険証、後期高齢者医療証、子ども医療証、障がい者医療証、ひとり親家庭等医療証、介護保険証、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)

国外転出(移住)届(国外に転出(移住)するときにする届)

届出の期間

転出(移住)する前

届出人

本人または世帯員(それ以外のかたは委任状が必要です。)

届出に必要なもの

本人確認書類

持っている人のみ

マイナンバーカード

各種資格のある人

手続きに必要な場合がありますので、下記の物をお持ちの場合は持参してください。

国民健康保険証、国民年金手帳、後期高齢者医療証、子ども医療証、障がい者医療証、ひとり親家庭等医療証、介護保険証、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳

国外からの転入届(国外から転入するときにする届)

届出の期間

転入した日から14日以内

届出人

本人(それ以外のかたは委任状が必要です。)

届出に必要なもの

日本人の場合

国民年金手帳(持っている人のみ)、戸籍謄(抄)本、戸籍附票、パスポート、印鑑、本人確認書類

(注)帰国する際に使用した航空券半券がある場合は一緒にお持ちください。

外国人の方のみ

在留カード、パスポート、家族証明等(在留資格が家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等に限る)

(注)入国する際に使用した航空券半券がある場合は一緒にお持ちください。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードの継続利用について

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちのかたが転出したときは、一部の場合を除いて転出先でも継続利用の手続きをすることで引き続きマイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用することができます(各届出で定められた期間内に手続きされる場合に限ります)

継続利用の手続きをするかたや、前の住所地でマイナンバーカードや住民基本台帳カードを用いた転出届を行ったかたは、転入届の際にマイナンバーカードや住民基本台帳カードを必ず持参のうえ窓口にお越しください。マイナンバーカードや住民基本台帳カードの暗証番号を入力していただきます。継続利用の手続きを行わずに異動日から90日を過ぎるとマイナンバーカードや住民基本台帳カードが失効します。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して市区町村ごとに独自で提供しているサービス(自動交付機の利用など)については各市町村にお問い合わせください。福津市では、マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付を、平成28年7月1日から開始しています。これに伴い、住民基本台帳カードを利用した自動交付機での各種証明書の交付は終了しました。住民基本台帳カードでは、コンビニ交付は利用できません。

関連ページ

このページの作成部署Signature

市民部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154

メールでのお問い合わせはこちら
より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか