国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

更新日:2024年05月24日

 令和6年5月27日からマイナンバーカードの海外での継続利用が可能になります。

 マイナンバーが付番されて以降(平成27年10月5日~)に日本国籍の方が国外転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。すでに国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

 継続利用のお手続きにはマイナンバーカードが必要です。
国外転出されるご本人以外の方が代理で手続きされる場合に必要なものについては、別途お問い合わせください。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用手続き

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
2. 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
 

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

 平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)をご確認ください。
 

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

 以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。

・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等
・マイナンバーカードの更新手続き

このページの作成部署Signature

市民生活部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか