新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号および5号の認定申請について
セーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降は資金使途を借り換え目的に限定の上、期間を3カ月延長し、令和6年6月30日までとなります。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取り扱いの変更点(中小企業庁ホームページ)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号および5号の認定申請を受け付けます。
新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証4号
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が適用されることとなり、福岡県全域も指定されることになりました。これに伴い、市においても申請を受け付けています。
セーフティネット保証4号とは
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
【4号】セーフティネット保証4号概要 (PDFファイル: 360.6KB)
対象となる中小企業者
下記のすべてに該当する中小企業者
- 市内に法人登記または事業実態のある事業所を有していること。
- 指定地域において、申請時点において1年以上継続して事業を行っていること。
- 災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。 ※1
★業績3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にも、セーフティネット保証4号の申請は可能です(様式第4-3)。
※1 最近1カ月及びその後2カ月間の比較対象月(前年同期)のいずれかがすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、影響を受け始めた月以降の比較を当該月に代えて前々年同期と比較することも可能です。
提出書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号による認定申請書(様式第4) 1部
・事業開始年月日が確認できる書類
・福津市内に事業所を有することが確認できる書類(他の提出書類で確認できる場合は不要)
(例)許認可証、会社約款、履歴事項全部証明書 等
・申請書に記載の売上高を確認できる書類
(例)試算表、売上台帳、総勘定元帳 等
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-2) (PDFファイル: 143.3KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-3) (PDFファイル: 139.0KB)
指定期間
セーフティネット保証4号の指定期間は、令和2年2月18日から令和6年6月30日までです。 ※指定期間が条件付きで延長されました。条件詳細は本ページトップをご確認ください。
※セーフティネット保証の指定期間は、市にセーフティネット保証の認定申請をできる期間のことです。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
有効期間
認定書の有効期間は30日です。
※認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
セーフティネット保証5号
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。これに伴い、市においても下記のとおり追加業種を含めた認定申請を受け付けています。
セーフティネット保証5号とは
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
セーフティネット保証5号の概要 (PDFファイル: 352.7KB)
指定業種
対象となる中小企業者
市内に法人登記または事業実態のある事業所を有し、下記のいずれかに該当する中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少。(様式第5-(イ)- 1~3)
・新型コロナウイルス感染症に係る緩和要件:指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1カ月の売上高が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。(様式第5-(イ)- 4~6) ※2
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。(様式は問い合わせください。)
なお、売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要です。
★業績3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にも、セーフティネット保証5号の申請は可能です(様式はお問い合わせください)。
※2 最近1カ月及びその後2カ月間の比較対象月(前年同期)のいずれかがすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、影響を受け始めた月以降の比較を当該月に代えて前々年同期と比較することも可能です。
提出書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5該当項目分) 1部
・市内に事業所を有することが確認できる書類(他の提出書類で確認できる場合は不要)
・指定業種であることが確認できる書類
(例)許認可証、履歴事項全部証明書 等
・申請書に記載の売上高を確認できる書類
(例)試算表、売上台帳、総勘定元帳 等
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-1) (PDFファイル: 172.5KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-2) (PDFファイル: 99.0KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-3) (PDFファイル: 176.6KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-4) (PDFファイル: 193.2KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-5) (PDFファイル: 182.9KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-6) (PDFファイル: 156.5KB)
有効期間
認定書の有効期間は30日です。
このページの作成部署
経済産業部 商工振興課 商工振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003
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更新日:2024年01月01日