自然公園法許可申請

更新日:2020年02月20日

 すぐれた自然の風景地を保護し、その利用の増進を図り、国民の保健や休養および強化に資するために自然公園法があります。
 本市においては、同法上規定されている第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域、普通地域があり、各地域内の建築物の態様、増改築などについてはそれぞれ制限があります。
 また、その行為については福岡県知事の許可が必要になります。
 なお、申請に際して当該地が国定公園に該当するかどうかの確認は宗像・遠賀保健福祉環境事務所地域環境課でしてください。

第1種特別地域

 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。

第2種特別地域

 第1種特別地域および第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域。

第3種特別地域

 特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響をおよぼすおそれが少ない地域。

普通地域

 国立公園または国定公園の区域のうち特別地域および海中公園地区に含まれない区域。

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