あき地等管理の適正化に関する条例に基づく命令違反事実を公表します
福津市あき地等管理の適正化に関する条例第5条の規定に基づき、当該あき地等の所有者等に対し、期限を定めて、除草等その他の当該危険な状態を除去するため必要な措置をとることを命令したにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わなかったため、同条例第8条の規定に基づき、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、命令に係るあき地等の所在地、命令の内容を公表します。
※詳細については、添付ファイルを参照してください。
このページの作成部署
市民共働部 うみがめ課 清掃対策係
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更新日:2026年01月26日