特定建設作業の届出について

更新日:2025年03月31日

特定建設作業の届出について

特定建設作業とは、指定地域内において建設工事で行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる(騒音規制法及び振動規制法で定める)機械を使用する作業のことです。

福津市の指定地域内において特定建設作業を実施する場合、福津市環境創造条例に基づき、市が指定する様式の特定建設作業実施届出書をその作業開始の日の7日前までに市長に提出しなければならず、規制基準を遵守しなければなりません。

届出の対象となる地域や作業、規制基準、届出様式については下記を参照ください。

1)届出の手続きについて

届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(元請業者)

提出期限

特定建設作業開始の7日前まで

提出先

福津市役所 うみがめ課

提出部数

2部 (届出書及び添付書類)

※提出書類については下記をご確認ください。

2)指定地域(騒音・振動)

3)特定建設作業の種類(騒音・振動)

4)規制基準(騒音・振動)

騒音・振動に係る各種基準値一覧(PDFファイル:238.5KB)

ファイルの赤枠内をご確認ください。

5)届出様式(騒音・振動)

6)提出書類

●特定建設作業実施届出書(騒音と振動で様式が異なりますのでご注意ください。)

●当該特定建設作業の場所の付近の見取図

●工事工程表(特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定建設作業の工程を明示したもの)

●当該特定建設作業に使用する機械のカタログ(※必須ではありませんが、機械の確認のため提出をお願いしています。)

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