令和8年度市・県民税の主な税制改正

更新日:2025年09月15日

1.給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

【給与所得控除(比較)】

給与所得控除

給与収入

 

給与所得控除額

改正前(令和7年度以前)

改正後(令和8年度以降)

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

給与収入×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与収入×30%+8万円

※給与収入額190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。

2.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除の対象となる大学生年代(前年末において19歳以上23歳未満)の子等の所得要件が現行の48万円以下から58万円以下に拡大されます。また、合計所得金額が58万円を超えた場合でも段階的に控除を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)

控除の種類

特定親族の合計所得金額

控除額(令和8年度以降)

特定扶養控除

(19歳以上23歳未満)

58万円以下

45万円

特定親族特別控除

(19歳以上23歳未満)

※特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。

 

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

3.各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等に関する所得要件額

控除の種類

所得要件

改正前(令和7年度以前)

改正後(令和8年度以降)

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

58万円超133万円以下

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生控除

勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

市・県民税控除額一覧

納税義務者本人の市・県民税非課税基準

扶養親族等の人数や本人の状況によって非課税の基準は変わります。

詳細は以下のPDFよりご確認ください。

よくある質問

Q1.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。

A1.給与収入が123万円以下です。合計所得金額が58万円以下であれば、家族の税制上の扶養に入ることができます。

Q2.前年末時点で年齢が65歳以上、収入が年金のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。

A2.年金収入が168万円以下です。

Q3.前年末時点で年齢が65歳未満、収入が年金のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。

A3.年金収入が118万円以下です。

Q4.同一生計配偶者または扶養親族なし、収入が給与のみの場合、いくらまでなら市・県民税は非課税になりますか。

A4.給与収入が106万5,000円以下です。扶養親族なしの場合、合計所得金額が41万5,000円以下であれば、市・県民税は非課税です。

Q5.同一生計配偶者または扶養親族なし、前年末時点で年齢が65歳以上、収入が年金のみの場合、いくらまでなら市・県民税は非課税になりますか。

A5.年金収入が151万5,000円以下です。

Q6.同一生計配偶者または扶養親族なし、前年末時点で年齢が65歳未満、収入が年金のみの場合、いくらまでなら市・県民税は非課税になりますか。

A6.年金収入が101万5,000円以下です。

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