大雨に伴う市県民税と固定資産税の減免について

更新日:2025年09月26日

市県民税の減免について(令和7年9月26日時点)

大雨災害により所有する住宅や家財などに損害を受けた場合に、市県民税の減免を受けられる場合があります。

※納期の7日前までに申請する必要があります

対象者

大雨災害によって被害を受けた以下の条件を満たす人が減免申請の対象となります。

 

1.市県民税が課税されていて、納期未到来の税額がある人

2.前年の合計所得金額が1,000万円以下の人

3.災害により、事故の所有する居住用の住宅または家財に30%に相当する額以上の損害を受けた人

 

(注意)

・損害の額は、保険金などで補てんされるべき金額を除いた額をいいます。

・被害状況や損害保険金などの補てん額によっては該当とならない場合があります。

・納付済みの税額は除きます

必要書類

1.申請書

2.り災証明書(原本)

  ※住宅の被害の程度が中規模半壊以上に該当することが条件となります

3.保険金および損害補償金(住宅・家財・車両)の内容や金額を証明する書類(コピー可)

  ※保険に加入されていない場合は不要です。

4.車両の情報がわかる車検証(車両の区分・取得年月日)・契約書等(購入価格がわかるもの)

  ※車両が浸水等により故障・廃車になっている場合のみ

  ※通勤、通院、買い物等日常生活に必要な車両のみ

5.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの証明書の場合は1点、健康保険証や年金証書など顔写真がない証明書の場合は2点必要です)

6.委任状

  ※り災証明書の世帯構成員欄に記載されていない方が代理で申請される場合のみ

問い合わせ

市税務課市民税係 電話番号 0940-43-8117

固定資産税の減免について(令和7年9月26日時点)

   大雨災害により所有する固定資産が災害などで滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて固定資産税の減免を受けられる場合があります。

※納期の7日前までに申請する必要があります

対象者

大雨災害によって所有する固定資産が滅失または甚大な被害を受けた人

・家屋の全部または一部が使用不能となった人(半壊以上

・土地の全部または一部が使用不能となった人(被害面積が当該土地の面積の10分の2以上

 

(注意)

・納付済みの税額は除きます

必要書類

1.申請書

2.り災証明書(住宅のみ)(原本)

  ※住宅の被害の程度が半壊以上に該当することが条件となります

3.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの証明書の場合は1点、健康保険証や年金証書など顔写真がない証明書の場合は2点必要です)

4.委任状

  ※り災証明書の世帯構成員欄に記載されていない方が代理で申請される場合のみ

問い合わせ

市税務課資産税係 電話番号 0940-43-8118

 

 

市県民税や固定資産税の減免について、被災届出兼証明書は被害の程度を証明するものではありません。り災証明書の代わりにはなりませんのでご注意ください。

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市民生活部 税務課 市民税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168

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