軽自動車税(種別割)

更新日:2023年01月31日

Q.軽自動車等(原付バイクなどを含む)を購入した場合、どのような手続きが必要ですか?

Q.福津市に転入してきましたが、原付バイク(排気量125cc以下)のナンバープレートの交付を受けるにはどのような手続きが必要ですか?

Q.電動キックボード(定格出力0.6kw以下)を購入しましたが、何か手続きは必要ですか?

Q.軽自動車等(バイクなど)を譲り受けた場合、どのような手続きが必要ですか?

Q.軽自動車等(バイクなど)を廃車した場合、どのような手続きが必要ですか?

Q.原付バイクを盗まれました。どのような手続きが必要ですか?

Q.軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。

Q.4月中旬に友人に原付バイクを譲ったのですが、5月に私あての軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。バイクは譲ったのに私が税金を納めなければならないのでしょうか?

Q.年度の途中で軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税(種別割)の一部は還付されますか?

Q.壊れて修理しないと動かない原付バイクでも税金は課税されますか?

Q.障がい者に対しては軽自動車税(種別割)が減免になるそうですが、どのような場合ですか?

Q.車検の際、車検用の納税証明書の提出が必要なくなると聞いたのですが?

Q.標識交付証明書を無くしてしまいました。再発行はどのようにすればいいですか?

Q.家の前に原付バイクが放置されています。動かしてほしいので、所有者の連絡先を教えてもらえませんか?

Q.自賠責保険への加入手続きはどうしたらいいですか?

Q.軽自動車等(原付バイクなどを含む)を購入した場合、どのような手続きが必要ですか?

A.購入した車両の種類に応じて、登録(ナンバープレート交付)の手続きが必要です。

車両ごとのお手続き先

車両の種類

お手続き先

手続きに必要なもの

原付バイク(125cc以下)

ミニカー

小型特殊自動車

市役所税務課資産税係

(電話 0940-43-8118)

販売証明書

二輪の軽自動車

(126cc~250ccのバイク)

二輪の小型自動車

(251cc以上のバイク)

九州運輸局福岡運輸支局(電話 050-5540-2078)

お手続き先にご確認ください

三輪、四輪の軽自動車

軽自動車検査協会福岡主管事務所

(電話 050-3816-1750)

お手続き先にご確認ください

 

Q.福津市に転入してきましたが、原付バイク(排気量125cc以下)のナンバープレートの交付を受けるにはどのような手続きが必要ですか?

A.・転入前市町村で廃車(ナンバープレート返納)手続きがお済みの場合

→廃車証明書をお持ちください。

・転入前市町村で廃車(ナンバープレート返納)手続きがお済みでない場合

→転入前市町村で使われていたナンバープレートをお持ちください。

 

※転入前と転入後で所有者に変更がある場合は譲渡証明書が必要です。

 

Q.電動キックボード(2輪、定格出力0.6kw)を購入しましたが、何か手続きは必要ですか?

A.原動機付自転車に分類される電動キックボードは軽自動車税(種別割)の課税対象です。

市役所税務課窓口で登録(ナンバープレート交付)手続きを行ってください。

また、自賠責保険の加入義務がありますので、そちらについては損害保険会社(代理店)等におたずねください。

 

Q.軽自動車等(バイクなど)を譲り受けた場合、どのような手続きが必要ですか?

A.譲り受けた車両の種類に応じて、それぞれ名義変更の手続きが必要です。

車両ごとのお手続き先

車両の種類

お手続き先

手続きに必要なもの

原付バイク(125cc以下)

ミニカー

小型特殊自動車

市役所税務課資産税係

(電話 0940-43-8118)

譲渡証明書

ナンバープレート※

二輪の軽自動車

(126cc~250ccのバイク)

二輪の小型自動車

(251cc以上のバイク)

九州運輸局福岡運輸支局(電話 050-5540-2078)

お手続き先にご確認ください

三輪、四輪の軽自動車

軽自動車検査協会福岡主管事務所

(電話 050-3816-1750)

お手続き先にご確認ください

※すでに交付を福津市ナンバーの標識番号を変更せずに引き続き使用する場合はお手続きにナンバープレートは必要ありません。ただし、ナンバープレートの種類(色)が変更となる場合は、原則、返納いただく必要があります。

 

Q.軽自動車等(バイクなど)を廃車した場合、どのような手続きが必要ですか?

A.廃車した車両の種類に応じて、それぞれ廃車(ナンバープレート返納)の手続きが必要です。

車両ごとのお手続き先

車両の種類

お手続き先

手続きに必要なもの

原付バイク(125cc以下)

ミニカー

小型特殊自動車

市役所税務課資産税係

(電話 0940-43-8118)

ナンバープレート

二輪の軽自動車

(126cc~250ccのバイク)

二輪の小型自動車

(251cc以上のバイク)

九州運輸局福岡運輸支局(電話 050-5540-2078)

お手続き先にご確認ください

三輪、四輪の軽自動車

軽自動車検査協会福岡主管事務所

(電話 050-3816-1750)

お手続き先にご確認ください

 

Q.原付バイクを盗まれました。どのような手続きが必要ですか?

A.・原付バイク盗難の場合

警察署に盗難届を提出後、市役所税務課窓口まで廃車(登録抹消)のお手続きにお越しください。廃車(登録抹消)のお手続きが行われないと翌年度以降も課税が継続します。

→ 盗難届は必須ではありませんが、お手続きの際、盗難届を提出した警察署(交番)、届出年月日、被害年月日、受理番号を記載いただいています。事前にご用意をお願いします。

・ナンバープレート盗難の場合

警察署に盗難届を提出後、市役所税務課窓口まで標識番号変更のお手続きにお越しください。ナンバープレートの番号を変更後、新しいナンバープレートを交付します。

→盗難届は必須ではありませんが、お手続きの際、盗難届を提出した警察署(交番)、届出年月日、被害年月日、受理番号を記載いただいています。事前にご用意をお願いします。

 

Q.軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。

A.軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有状況をもとに課税されます。納税通知書は、毎年5月上旬に発送しています。車両の種別ごとの税額についてはこちらをご覧ください。

 

Q.4月中旬に友人に原付バイクを譲ったのですが、5月に私あての軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。バイクは譲ったのに私が税金を納めなければならないのでしょうか?

A.軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有状況をもとに納税義務者を決定しています。このため、4月2日以降に廃車または別の方に譲られたとしても、その年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書は4月1日時点の納税義務者へお送りしています。納税通知書は毎年5月上旬に発送していますので、納税通知書が届きましたら納期限までに納めてください。事前の話し合いでご友人が軽自動車税を負担することになっている場合は、ご自身でご友人と調整のうえ納税をお願いします。

 

Q.年度の途中で軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税(種別割)の一部は還付されますか?

A.年度の途中に廃車されても、その年度の軽自動車税(種別割)の年額に変更はありません。

 

Q.壊れて修理しないと動かない原付バイクでも税金は課税されますか?

A.原付バイクを所有しているため、壊れていたとしても税金は課税されます。修理せず廃車する場合は市役所税務課窓口まで廃車(ナンバープレート返納)のお手続きにお越しください。

 

Q.障がい者に対しては軽自動車税(種別割)が減免になるそうですが、どのような場合ですか?

A.障がい者本人が運転する軽自動車または障がい者の通院・通学等に使用している軽自動車については、障がいの程度により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

→減免を受けるためには、納税通知書が届いてから納期限までに減免申請を行う必要があります。また、減免を受けた車両について翌年度以降も減免を受け続けるには、減免申請を毎年行っていただく必要があります。減免申請の詳細についてはこちらをご確認ください。

 

Q.車検を受ける際、車検用の納税証明書は提出不要と聞いたのですが?

A.令和5年1月以降、三輪、四輪の軽自動車については、軽自動車検査協会が納税確認をできるようになるため、原則、提出する必要はありません。ただし、車検が必要なバイク(排気量が250ccを超えるもの)については、これまでどおり車検用納税証明書の提出が必要です。

車検用納税証明書の申請についてはこちらです。

なお、次のような場合にも、車検の際、車検用納税証明書の提出が必要です。納付は車検直前ではなく、2週間ほど前までにお願いします。

 

・コンビニエンスストア、金融機関等で納付書で納付し、おおむね2週間以内に車検を受ける場合※1

・スマートフォンアプリを利用して納付し、おおむね2週間以内に車検を受ける場合※2

・過去に滞納していた軽自動車税(種別割)を完納し、おおむね2週間以内に車検を受ける場合

・軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合

 

※1 納税通知書に付いている納付書以外で納付した場合、領収証書に領収印があっても車検用納税証明書として使用できません。

※2 スマートフォンアプリを利用して納付した場合、領収証書に領収印がないため、車検用納税証明書として使用できません。

Q.標識交付証明書を無くしてしまいました。再発行はどのようにすればいいですか?

A.市役所税務課窓口へ再発行のお手続きにお越しください。再発行の手数料は無料です。

→お手続きの際、標識番号(かなと番号)を記載いただいています。事前にご確認ください。

本人確認ができるものをご用意ください。代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。

 

Q.家の前に原付バイクが放置されています。動かしてほしいので、所有者の連絡先を教えてもらえませんか?

A.守秘義務がありますので、所有者の連絡先はお答えできません。ナンバープレートの情報と放置されている場所、車種を教えていただければ、市から所有者へその旨お伝えします。

 

Q.自賠責保険への加入手続きはどうしたらいいですか?

A.お手続きはお近くの損害保険会社(代理店)またはバイク販売店などにお尋ねください。

 

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市民生活部 税務課 資産税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8118
ファクス番号:0940-43-3168

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