不登校支援
不登校支援の概要
平成29年に不登校支援についての法律(教育機会確保法)が施行され、国から通知も出されました。その中で、不登校は「どの子どもにも起こりえることであり、問題行動と判断してはならないこと」や、「不登校の子どもが悪いという根強い偏見を払拭し、不登校の子どもに寄り添うこと」の重要性等が示されました。また、不登校支援の基本的な考えとして「子どもが自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指すこと」が示されました。
福津市教育委員会では、不登校支援の一環として、「不登校支援の考え方」や「不登校支援を行う機関」等の情報を、保護者の皆さんや学校に提供し、不登校について一緒に考え、それぞれの「教育的ニーズ」に応じた支援に努めていきたいと考え、「福津市不登校支援リーフレット」を作成しました。
※福岡県不登校児童生徒支援リーフレットはこちら
不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」に係る ガイドライン
不登校児童生徒の中には、学校外の公的機関やフリースクール等において相談・指導を受け、あるいは、自宅等でICT等を活用した学習を行い、社会的自立に向けて懸命に努力を続けている児童生徒がます。このような当該児童生徒の努力に対し、「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付け文部科学省通知)では、一定の要件を満たす場合に、校長は指導要録上の出席扱いとすることとされています。
また、不登校児童生徒の最善の利益を最優先に考えて、支援を行うことが重要であり、登校という結果のみを目標とするのではなく、当該児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があります。
したがって、このガイドラインは、当該児童生徒が実施した、学校外の公的機関やフリースクール等での活動及び自宅等においてICT等を活用した学習を、指導要録上の出席扱いとして校長が総合的に判断するための目安を示すものです。
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更新日:2024年06月27日