就学援助のご案内
福津市では、「学校教育法」第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難な児童生徒または保護者に対して必要な援助を行っています。
就学援助の申請について
令和6年度就学援助のお知らせ (PDFファイル: 145.8KB)
※就学援助申請書は両面印刷でご提出ください。
1.援助の対象者
- 生活保護世帯(修学旅行実施学年の児童生徒のみ対象)
- 生活保護に準ずる程度、経済的に困窮している世帯
※生活保護に準ずる程度経済的に困窮している世帯とは、同一住所地に居住する者(当該住所地に居住していない生計を一にする者を含む)の合計所得が生活保護基準の基準生活費の額に100分の130を乗じて得た額に住宅扶助基準額及び教育扶助基準額を加えた額を超えない者 をいいます。
2.申請方法
1.就学援助申請書(両面印刷でご提出ください)
2.振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
※「金融機関名」「支店名」「種別」「口座名義」「口座番号」が分かるよう複写してください。
※就学援助申請書の裏面にのり付けしてください。
3.添付書類(4~7月分の認定申請を行う人で、該当する人のみ)
内容 | 添付が必要な書類 |
---|---|
令和6年1月1日以降に転入した人 |
課税所得証明書(世帯全員分 各1部) |
国民年金の掛金が免除されている |
免除されていることが確認できる書類の写し(世帯全員分 各1部) |
児童扶養手当の受給者 |
受給証書の写し |
3.提出先
福津市教育委員会 学校教育課(福津市役所別館2階)
4.申請期間
集中受付期間:5月1日から5月31日まで
- 期限内に申請書を提出し認定された場合、4月に遡及して認定となります
- この期間以降に申請を行った場合は、提出月の翌月からの認定となります
5.援助の対象と範囲
生活保護世帯
- 修学旅行費(実施学年の児童生徒のみ対象)
生活保護に準じる世帯
- 学用品費
- 新入学児童生徒学用品費(入学前に支給を希望する場合は1月に申請が必要です)
- 通学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費(実施学年の児童生徒のみ対象)
- 給食費
- 医療費(学校健診結果により要した医療費が対象となり、別途手続きが必要となりますので、医療機関に通院した場合はお申し出ください)
特別支援教育就学奨励費について
援助の対象者
小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
申請方法
申請時期に、学校を通じて対象となる方へご案内します
このページの作成部署
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更新日:2024年04月26日