就学援助費(新入学学用品費)の入学前支給について
令和9年4月に、福津市立小中学校へ入学予定の児童生徒の保護者の方で、就学援助費の一部(新入学学用品費)を入学前(3月上旬)に受給することを希望する方の申請を受け付けます。
就学援助費(新入学学用品費)入学前支給の申請について
1.援助の対象者
・令和9年4月に、福津市立小中学校へ入学予定の児童生徒がいて、生活保護に準ずる程度、経済的に困窮している世帯
※生活保護に準ずる程度、経済的に困窮している世帯とは、同一住所地に居住する者(当該住所地に居住していない生計を一にする者を含む)の合計所得が、生活保護基準の基準生活費の額に100分の130を乗じて得た額に住宅扶助基準額及び教育扶助基準額を加えた額を超えない世帯を指します。
2.受付期間
令和9年1月4日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
※郵送は、期間内必着とすること
3.申請に必要なもの
1. 令和8年度入学前就学援助申請書(PDFファイル:121.7KB)
※ 記入例(PDFファイル:267.2KB)
※ 申請書は市役所学校教育課窓口でも配布しています。
2. 通帳のコピー
※ カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が確認できるもの。キャッシュカード可。
※ 振込先は申請する保護者名義の口座となります。
3. 令和8年度課税証明書(下記に該当する方のみ)
※ 令和8年1月1日以降に市外から転入した方または福津市外にお住まいの方(単身赴任等) のみ必要。
4.提出先
福津市教育委員会 学校教育課(福津市役所別館2階)
5.注意事項
- 1月に入学前支給を申請し、新入学学用品費を受給した場合でも、学用品費や給食費など、新入学学用品費以外の援助費を受給するためには、入学後、5月中に改めて就学援助の申請が必要です。
- 1月に入学前支給を申請しなくても、入学後、5月中に就学援助を申請し認定となれば、8月末に「新入学学用品費」を他の援助費とあわせて受給することができます。
- 申請時点で福津市に住民票がない方は申請を行うことができません。
- 福津市立小中学校へ入学する前に市外へ転出する予定のある方は、申請しないでください。受給後に転出したことが判明した場合、全額返還していただくことになります。
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更新日:2026年09月10日