市教育委員会の後援について
福津市教育委員会後援名義の使用を申請される皆さまへ
福津市教育委員会では、後援名義使用の取り扱いについて、これまでの運用や事務の取り扱いを整理し、新たに福津市教育委員会後援名義取扱い要綱を制定しました。令和6年4月からはこの要綱に基づき、運用を行います。
ただし、令和6年3月までに申請された事業については、新たに申請していただく必要はございません。
後援とは
事業の趣旨に賛同し、その開催を支援することをいいます。許可を受けた場合に広告物や印刷物等に教育委員会の後援を得ていることを表示できます。
福津市教育委員会の後援は、名義使用の許可のみとなります。企画運営への参加を含む人的支援や経済的な支援は一切行いません。
申請の方法について
後援名義の使用を希望する方は、事業の開催日の1月前までに、窓口への直接持参もしくは郵送にて、次の書類をご提出ください。
- 後援名義使用申請書(様式第1号)
- 事業計画書(開催要項等、後援申請を行う事業の概要が確認できるもの)
- 案内チラシやポスター等(後援名義を掲載する予定がある場合)
- 組織及び活動内容(はじめて福津市教育委員会に後援を依頼する場合)
- 事業の収支予算書(入場料や参加費等を徴収する場合)
- 前回実施した際に使用したチラシやパンフレットなど
- 後援名義使用等決定通知書を郵送で受取希望の場合は、切手を貼った返信用封筒
内容変更の届出について
後援名義使用の許可を受けた方は、申請内容に変更が生じた場合や、やむを得ず該当する事業を行わなくなった場合は、名義後援変更届(様式第3号)を速やかに提出してください。
名義使用許可の取消しについて
後援名義使用の許可を受けた事業が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことがあります。その場合、後援名義使用取消通知書により通知します。
- 当該申請に偽りがあったとき。
- 後援名義取り扱い要綱第3条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明したとき。
- 許可に付した条件に違反したとき。
- 内容の変更の届出を怠ったとき。
- 内容に著しい変更があったとき。
- その他、教育委員会が後援を行うことが適当でないと認める事由が判明したとき。
事業完了の報告について
後援名義使用の許可を受けた方は、当該事業終了後2週間以内に名義後援事業報告書(様式第5号)に次の関係書類を添えて、報告していただく必要があります。
- 案内チラシやポスター等(後援名義を印字・表示した場合)
- 当該事業の会計報告書や収支決算書(入場料や参加費等を徴収した場合)
- 事業の実施状況が分かる資料等(配布パンフレットやアンケート結果等)
2週間以内に提出できない場合は、教育委員会への連絡の上で、60日を限度として延長することができます。
福津市教育委員会後援名義取り扱い要綱 (PDFファイル: 108.6KB)
福津市教育委員会後援申請様式 (Excelファイル: 70.9KB)
福津市教育委員会後援申請様式 (PDFファイル: 497.8KB)
後援申請等の適切な手続きについて
市教育委員会の後援を希望する場合は、後援名義取り扱い要綱に基づき定められた期限に必要な手続きを行っていただく必要があります。
名義の無断使用などの不適切な行為や、事業報告書の提出に応じないなど、適切な手続きが行われない場合は、当該団体や当該事業について以降の後援決定を行わないことがありますので、後援に関する申請等の手続きは適切に行っていただきますようお願いします。
不適切な事案の発生について
令和5年6月に、宗像市内の某団体が企画・実施した事業の参加者募集にあたり、実際には福津市教育委員会の後援決定を受けていないにも関わらず、当該団体が印刷・配布したチラシに無断で名義を使用(後援として掲載)し、そのチラシを見た者に対して福津市教育委員会が後援しているかのように事実を誤認させた事案を確認しました。
この事実に対して当該団体代表者へ説明及び弁明書の提出を求めたものの、その求めに応じないなどの不誠実な対応から今後の改善を見込むことができないと判断したため、当該団体及び代表者が関与する事業に対しては今後教育委員会の後援決定を行わないこととしました。
このページの作成部署
教育部 教育総務課 総務企画係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5092
ファクス番号:0940-43-9004
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更新日:2024年04月03日