ゴールデンウィーク中のマイナンバーカードに関するお手続きについて

更新日:2023年03月27日

5月1日、2日は一部のお手続きができません

令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)において、公的個人認証システムの更改作業が実施されます。

それに伴い、5月1日(月曜日)、2日(火曜日)は窓口でできるマイナンバーカードに関するお手続きが以下のとおり制限されます。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

実施できないお手続き

  • 暗証番号の初期化(ロック解除)
  • 転居に伴う新住所の記載および婚姻等に伴う新氏名の記載
  • 電子証明書の発行、失効および更新

一部制限を受けながら実施できるお手続き

以下について、電子証明書の発行および失効を必要とする場合は、お手続きが出来ません。

  • マイナンバーカードの受取
  • 転入に伴う新住所の記載
  • 在留期限変更に伴うマイナンバーカードの有効期限変更
  • マイナンバーカードの一時停止解除
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