ゴールデンウィーク中のマイナンバーカードに関するお手続きについて
5月1日、2日は一部のお手続きができません
令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)において、公的個人認証システムの更改作業が実施されます。
それに伴い、5月1日(月曜日)、2日(火曜日)は窓口でできるマイナンバーカードに関するお手続きが以下のとおり制限されます。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
市区町村窓口におけるマイナンバーカード用電子証明書の発行等業務の停止について (PDFファイル: 8.2KB)
実施できないお手続き
- 暗証番号の初期化(ロック解除)
- 転居に伴う新住所の記載および婚姻等に伴う新氏名の記載
- 電子証明書の発行、失効および更新
一部制限を受けながら実施できるお手続き
以下について、電子証明書の発行および失効を必要とする場合は、お手続きが出来ません。
- マイナンバーカードの受取
- 転入に伴う新住所の記載
- 在留期限変更に伴うマイナンバーカードの有効期限変更
- マイナンバーカードの一時停止解除
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年03月27日