令和7年度 福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金への申請を募集します。
食事の提供や学習支援、体験活動、地域住民との交流などを通して、こどもの居場所づくりに取り組む団体に対し、福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱に基づき開設費または運営費に係る費用の一部を補助します。
福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:765.3KB)
福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金募集要項(PDFファイル:771.6KB)
募集期間:令和7年8月1日(金曜日)~令和8年1月28日(水曜日)
募集受付期間に関わらず、予算がなくなり次第受付を終了とします。
なお、補助対象期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
補助対象事業
以下のいずれかに該当する事業の運営もしくは新たに開設する事業を対象とします。
1.こども(18歳未満の者をいう。以下同じ)に栄養に配慮した食事を提供し、地域の人々と交流する団らんの場を提供する活動(以下「こども食堂」という。)
2.こどもに対して学習習慣の定着、基礎的な学力の向上等のため自主学習を支援する場を提供する活動(以下「学習支援」という。)
3.こども同士または地域住民との交流等を行う場を提唱する活動。(以下「交流・体験活動」という。)
4.その他市長が必要と認める活動。
補助対象者
補助金の交付の対象となるものは、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1.市内において補助対象事業を運営する団体または、新たに開設する団体であること。ただし、過去に本補助金の交付を受けた団体については、当該交付を受けた活動内容と同一の内容による申請は認めないものとする。
2.組織運営に関する規約、会則等を有していること。
3.補助対象事業の実施において、宗教活動、政治活動または選挙運動を行わないこと。
4.活動内容が法令及び公序良俗に反しないこと。
5.代表者に本市の市税の滞納がないこと。
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に避難される関係を有する団体でないこと。
補助要件
補助の対象となる事業は、次の各号に挙げる要件を全て満たすものとします。
1.こどもの居場所づくり活動がこども同士や多世代の交流を促すものであること。
2.主な利用者は地域のこども及びその保護者であること。ただし、対象とするこどもを未就学児の乳幼児に限定する事業を除く。
3.原則として、月1回以上、かつ、年6回以上開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とする。また、1年以上の継続的な活動であること。
4.事業の実施中及び帰宅時等におけるこどもの安全官営や、感染症対策に努めること。
5.こども食堂を行う場合には、衛生管理やこどもの食物アレルギーの有無等に十分配慮するとともに、こどもの居場所の開設時に開所場所を所管する福岡県宗像遠賀保健福祉事務所への相談の上、必要な助言・指導を受けること。
6.参加している子どもの様子を見守り、必要に応じて市や相談支援機関の紹介や支援につなぐこと。
7.営利を目的とした活動でないこと。
8.特定の技能の向上を目指す教室活動や競技目的のための活動でないこと。
9.利用料を徴収する場合は、食事の提供等に係る実費等の低廉なものに限ること。
補助金の種類
補助金の種類は次のとおりとします。
1.運営費補助金
こどもの居場所づくり活動の運営費への補助金
2.開設準備費補助金
こどもの居場所づくり活動を新規に開設開始するための開設準備費への補助金
補助対象経費
対象事業に要する経費のうち、以下の表に掲げる経費が対象です。
|
補助対象経費 |
内容 |
運営費補助金 |
消耗品費 |
使い捨ての食器、ラッフ゜等調理用品、洗剤、ごみ袋、コヒ゜ー用紙、消毒液など |
教材費 |
学習用の筆記用具、ノート、絵本など |
|
食材費 |
こどもに提供する食事の材料費やおやつ代など |
|
印刷製本費 |
チラシ、ホ゜スター、学習資料などの印刷費 |
|
保険料 |
ホ゛ランティア保険料、イヘ゛ント保険料など |
|
使用料及び賃借料 |
会場使用料、賃借料など |
|
その他市長が事業の運営に認める経費 |
||
開設準備費補助金 |
|
|
その他市長が事業の開設に関し、必要と認める経費 |
※備品とは、物品の性質、形状をかえることなく、比較的長期(1年以上)の使用に耐えるもの。
以下の経費は対象外となります。
・団体を恒常的に運営する経費(人件費、団体事務所の維持管理費や借上げ費など)
・事業で直接必要としない経費、市が特定できない経費
・通常より著しく高額、高級と判断される経費
・同じ対象経費について、他の助成制度等で補助等を受けている経費(対象経費が異なっていれば補助可)
・ボランティアや講師への謝金
補助額
補助金の種類 |
事業実施回数 |
交付限度額 |
条件等 |
運営費 補助金 |
年6回以上 |
6万円 |
補助対象事業に係る補助金の交付額は、交付限度額と補助対象経費の実支出額に1/2を乗じた額と比較していずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
|
年12回以上 |
12万円 |
||
年18回以上 |
18万円 |
||
開設準備費 補助金 |
ー |
10万円 |
申請方法
以下の申請書類に必要事項を記載いただき福津市こども家庭部こども課こどもの国推進係(児童センターFUCSTA)に提出してください。
申請書類を基にヒアリングを行います。なお、書類持参時にヒアリングを希望される場合は、事前に日程調整のうえ来館してください。
なお、申請に要する経費は、全て申請団体の負担とし、提出いただいた書類は、選考結果に関わらず返却は致しません。
申請に必要な書類
(1)福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(Wordファイル:14.3KB)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)構成員等名簿(様式任意)
(5)団体の定款または規約(様式任意)
(6)その他 団体の概要や事業内容がわかる書類(様式任意)
審査方法
提出いただいた申請書等を基に、要件を満たしているか随時審査を行います。
また、審査結果、減額・不交付となる場合もあります。
交付決定
「審査方法」により、補助金の交付可否と交付予定金額を決定し、採択・不採択の結果について申請団体に通知します。
審査に係る期間は、申請から2~3週間程度を目安としますが、状況によってそれ以上かかる場合がありますのでご了承ください。
交付決定通知後は、福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金概算交付請求書の提出をお願いします。
事業終了後の手続き
補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内または補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までのいずれか早い月日に以下の書類を提出してください。
補助金の支払いに際して提出が必要な書類
(1)福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金実績報告書(様式第12号)
福津市こどもの居場所づくり支援事業補助金実績報告書(Wordファイル:14
(2)実施状況報告書(様式第13号)
(3)収支決算書(様式第14号)
(4)領収書等実施に要した経費を支払ったことを証明する書類の写し
(5)事業の実施状況がわかる資料(写真等)
※上記以外に必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
その他申請に必要な書類
このページの作成部署
こども家庭部 こども課 こどもの国推進係
〒811-3218 福津市手光南2丁目1番1号
市児童センターFUCSTA(フクスタ)
電話番号:0940-43-8356
ファクス番号:0940-43-8357
メールでのお問い合わせはこちら
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月01日