定額減税調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年03月27日

事業の開始時期は未定です。詳細が決まり次第、随時このページを更新します。

令和6年に定額減税調整給付金の当初給付を実施しました。調整給付金の当初給付の実施時点で確定していなかった令和6年分所得税額が確定した後、当初給付した給付額に不足が生じる方などに対し、調整給付金の不足分の給付を行います。

現時点で、実施スケジュール等の詳細が決定していないため、以下のような内容のお問い合わせにはお答えできません。

・自分は不足額給付の対象になるのか

・支給時期や通知の発送はいつなのか

・支給額はいくらになるのか

不足額給付の対象について

令和7年1月1日に福津市に在住し、令和7年度個人住民税が福津市で決定される方の中で以下、いずれかに該当する方

不足額給付の対象1

令和6年分の所得税額及び令和6年度住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額を1万円単位に切上げた額が、令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初給付)の支給額を上回る方

不足額給付の対象2

次の1から3の条件のすべてに当てはまる方

1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円(本人が定額減税の対象外)

2.税制度上「扶養親族」の対象外※青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

3.令和5年度及び6年度に実施した住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

事業の開始時期について

現時点で時期は未定です。令和6年1月1日及び令和7年1月1日に福津市に住民票があり、福津市で住民税の決定がされる方の中で、不足額給付の対象となる方には通知を発送します。

申請が必要な方

令和6年は福津市以外で住民税が決定され、令和7年1月1日時点で福津市に住民票があり、福津市で住民税の決定がされた方は、不足額給付を受ける場合、申請が必要となります。

また、上記不足額給付の対象2に当てはまる方も、申請が必要です。

申請手続きについて

現時点で未定です。決まり次第、本ページでお知らせします。

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健康福祉部 福祉課 生活相談係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8188
ファクス番号:0940-34-3881

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