大雨に伴う市県民税と固定資産税の減免について
市県民税の減免について(令和7年8月14日時点)
住宅や家財などに損害を受けた場合に、減免を受けられる場合があります。ご相談の際は、罹災証明書、保険金および損害補償金の内容を証明する書類、本人確認書類を持参してください。災害を受けた以下の条件を満たす人が減免申請の対象になります。
- 市県民税が課税されていて、納期未到来の税額がある人
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下の人
- 災害により、自己の所有する居住用の住宅または家財に30%に相当する額以上の損害を受けた人
(備考)損害の額は、保険金などで補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
※被害状況や損害保険金などの補てん額によっては該当とならない場合があります。
問い合わせ
市税務課市民税係 電話番号 0940-43-8117
固定資産税の減免について(令和7年8月14日時点)
所有する固定資産が災害などで滅失または甚大な被害を受けた場合、その被災の程度に応じて減免を受けられる場合があります。ご相談の際は、罹災証明書を持参してください。
※納付済みの税額は除きます。
問い合わせ
市税務課資産税係 電話番号 0940-43-8118
市県民税や固定資産税の減免について、被災届出兼証明書は被害の程度を証明するものではありません。罹災証明書の代わりにはなりませんのでご注意ください。
このページの作成部署
市民生活部 税務課 市民税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168
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更新日:2025年08月14日