令和7年8月9日からの豪雨による農地・農業用施設の災害報告について
農地・農業施設の災害復旧について
令和7年8月9日からの豪雨により、農地・農業用施設に被害が発生した箇所について、国庫補助事業による災害復旧事業の申請のため、被害報告を受け付けます。
職員等の現地確認が必要となりますので、被災状況の分かる写真を持って農林水産課までご報告ください。
なお、農地の復旧には事業に応じた分担金が発生します。
復旧の対象施設について
工種 | 種別 | 要件 |
農地 | 田、畑、(果樹園を含む) |
・適切に維持管理を行っていること |
農業用施設 | 水路、農道等 | ・適切に維持管理を行っていること ・受益戸数が2戸以上かつ個人名義でないこと |
復旧までの手順について
- 8月29日(金曜日)午後3時までに被害報告を市農林水産課へ行ってください。
- 職員等が現地確認を行い、復旧方法の検討を行います。
- 申請書を提出いただき、復旧工事を行います。
なお、申請者都合による申請の取り下げはできません。 - 工事完了後、市が指定する納期限までに分担金を納入してください。
被災報告の方法
8月29日(金曜日)までに福津市農林水産課へ被災状況の分かる写真を持ってお越しください。
復旧の方法について
農地・農業用施設の災害復旧事業は、自力復旧が困難な場合で国の災害査定を受け、国が定める基準を満たした場合、国からの補助を受け復旧工事を行います。全て原形復旧が原則です。また、査定時期が秋以降となるため、復旧に時間がかかります。
自力復旧が困難な場合とは、復旧を要する箇所の関係者に、建設業者等がおらず、重機や資格等を有しないために、自力で復旧を行うことができない場合をいいます。
分担金について
- 災害復旧事業は、国が定める単位面積当たりの事業費の限度額(復旧限度額)があり、申請者の分担金(自己負担)が必要となります。
- 限度額、分担金額(自己負担率)は現時点では未定です。
このページの作成部署
経済産業部 農林水産課 農業政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
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電話番号:0940-62-5063
ファクス番号:0940-43-9003
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更新日:2025年08月22日