災害援護資金について
自然災害で負傷または住居・家財に被害を受けた市民である世帯主に対して、生活の立て直しのために資金の貸付けを行う制度です。
申請期限及び受付場所
申請期限:令和7年11月28日(金曜日)まで
受付場所:防災安全課窓口(本館2階)
対象となる災害
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害
貸付の対象者
以下の被害を受けた世帯の世帯主であり、所得条件を満たす場合
世帯の被害
〇療養に要する期間が概ね1カ月以上である世帯主の負傷
〇家財の被害金額がその価額の概ね3分の1以上である損害
〇住居が半壊以上の損害
世帯の所得(所得制限)
(2)所得制限
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世帯人員数 |
前年の総所得金額 |
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1人 |
220万円未満 |
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2人 |
430万円未満 |
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3人 |
620万円未満 |
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4人 |
730万円未満 |
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5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
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※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円とする。 |
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貸付限度額
貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて金額が異なります。
〇用語の定義
「世帯主の負傷」
療養に要する期間が概ね1月以上である世帯主の負傷
「家財の損害」
家財の被害金額がその価格の概ね3分の1以上である損害
「家財・住居の損害なし」
家財の3分に1以上の損害及び住居に半壊以上の被害がない場合
貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて金額が異なります。
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被害の種類 及び程度 |
左欄の状況である場合 |
世帯主の1カ月以上の負傷が重なる場合 |
住居を建て直す場合 |
世帯主の1カ月以上の負傷と住居の建て直しが重なる場合 等 |
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世帯主の1カ月以上の負傷 |
150万円 |
- |
- |
- |
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家財の1/3以上の損害 |
150万円 |
250万円 |
- |
- |
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住居の半壊
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170万円 |
270万円 |
250万円 |
350万円 |
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住居の全壊
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250万円 |
350万円 |
350万円 |
- |
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住居の全体が滅失または流出 |
350万円 |
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貸付条件
利率
○保証人を立てた場合:無利子
○保証人を立てなかった場合:年1%(据置期間は無利子)
償還期間
10年
据置期間
3年
償還方法
〇年賦償還
〇半年賦償還
〇月賦償還
〇元利均等償還
※繰上返済ができます
違約金
年5%
申請書類等
(様式2)災害援護資金借入申込書 (PDFファイル: 195.8KB)
暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 (PDFファイル: 70.5KB)
関連リンク
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更新日:2025年11月11日