令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として利用できません
令和7年12月2日以降、健康保険証は本人確認書類として利用できません
令和7年12月2日(火曜日)以降、次の書類は本人確認書類として利用できません。
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、船員保険、社会保険等の被保険者証
・国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
※被保険者証、組合員証及び加入者証には被扶養者証も含まれます。
各種証明書の請求、お引越しや戸籍に関する届出、マイナンバーカード関係のお手続等の際には、運転免許証やマイナンバーカード、資格確認書などをお持ちください。
なお、介護保険の被保険者証については引き続き本人確認書類として利用できます。
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更新日:2025年12月02日