介護保険サービス利用の流れ

更新日:2023年09月22日

要介護認定申請について

介護保険のサービスを利用したいとき

 介護保険サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。

サービスを利用できる人

  • 第1号被保険者(65歳以上の人)の場合、日常生活を送るために介護や支援が必要な人。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の場合、介護保険の対象となる病気(※注釈1 特定疾病)が原因で日常生活を送るために介護や支援が必要な人。
※注釈1 特定疾病
  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用までの流れ

1.申請

 まずは、福津市役所高齢者サービス課(市役所本館1階4番窓口)に申請をお願いします。本人による申請の他に、家族・親族・ケアマネジャーなどの代理申請が可能です。

【必要なもの】

2.訪問調査・主治医意見書

  • 調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。
  • 市が本人の主治医に依頼し、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。

3.介護認定審査会で審査判定

 訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(※注釈2 要介護状態等区分)が判定されます。

※注釈2 要介護状態等区分

 下表に示した状態は、各区分の平均的な状態です。したがって、実際に認定を受けた人の状態がこの表に示した状態とは一致しない場合があります

要介護状態等区分

要介護状態等区分

心身の平均的な状態(目安)

要支援1

基本的に日常生活の能力はあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、心身の状態の維持または悪化の防止のために支援が必要な状態

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要

要介護2

起き上がりが自力では困難なことがある。排泄、入浴などで一部または全介助が必要

要介護3

起き上がり、寝返りが自力ではできないことが多い。排泄、入浴、衣服の着脱などで介護の量が増えてくる

要介護4

日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助になることが多い

要介護5

日常生活全般にわたって介助なしには生活できない状態。意思伝達も困難になる場合がある

4.認定結果の通知

 介護認定審査会の審査結果に基づいて、市から認定結果通知書と結果が記載された介護保険被保険証が届きます。

 ※申請から認定までは原則として30日以内に行われます。ただし、特別の事情(心身の状況により調査に日時を要する等)がある場合はこの限りではありません。

5.サービスの利用

 認定結果をもとに作成した「ケアプラン」に基づいてサービスを利用します。

 認定結果受け取り後、介護保険サービスを利用するまでの流れについては、次の【介護保険サービスを使うには】をご参照ください。

介護保険サービスを使うには

 認定結果をもとに、心身の状態に応じて各種サービスを組み合わせた介護(予防)サービス計画(どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書=ケアプラン)を作成します。

 介護保険では原則としてサービスは「ケアプラン」に基づいて行われます。

 要介護認定申請後であれば、認定結果が出ていない状態であっても暫定的なケアプランを作成してもらい、サービスを受けることが可能です。ただし、認定結果が非該当であった場合は、利用したサービスを全額自己負担しなければなりません。

介護保険サービスの流れ

要介護区分(今後の生活状況)

本人もしくは家族が直接連絡します

その後の流れ

  • 要介護1~5の人(自宅で暮らしながらサービスを利用する)
居宅介護支援事業者に連絡します
  • 認定結果通知に同封している事業者一覧を参考に、居宅介護支援事業者(ケアマネージャーを配置している事業者)を選び、連絡します。
  • 担当のケアマネジャーが決まります。
ケアプラン作成
→サービスの利用
  • 担当のケアマネジャーとケアプランを作成します。
  • サービス事業者と契約し、ケアプランに沿って介護サービスを利用します。
  • 要介護1~5の人(介護保険施設へ入所する)

介護保険施設に連絡します

  • 施設を見学したり、サービス内容や利用料について検討したりした上で、入所を希望する施設に直接申し込みをします。
ケアプラン作成
→サービスの利用
  • 施設のケアマネジャーとケアプランを作成します。
  • ケアプランに沿って介護保険の施設サービスを利用します。
  • 要支援1・2の人
  • 介護予防・生活支援サービス事業対象者の人
地域包括支援センターに連絡します
  • 地域包括支援センターの職員に連絡、相談します。
  • 家族や地域包括支援センターの職員とこれからどのような生活を希望するのかなどについて話し合います。
介護予防ケアプラン作成
→サービスの利用
  • 地域包括支援センターの職員と介護予防ケアプランを作成します。
  • サービス事業者と契約し、ケアプランに沿ってサービスを利用します。

介護保険サービスの種類

 介護保険サービスには、自宅を中心に利用する「居宅サービス」、福津市に住民票のある方が利用できる「地域密着型サービス」、介護保険施設に入所して利用する「施設サービス」があります。要介護区分等によってサービスの上限や利用できるサービスが異なりますので、利用できるサービスの範囲内で必要なサービスを組み合わせて利用します。

自宅を中心に利用するサービス

訪問型サービス

訪問介護

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。

  • 身体介護…食事、入浴、排泄のお世話 など
  • 生活援助…住居の掃除、洗濯、買い物、調理 など

(注意)本人以外のためにすることや、日常生活の家事の範囲を超えることは介護保険の対象にはなりません。以下の例は介護保険サービスの対象外となりますのでご注意ください。
(例)本人以外の家族のための家事、ペットの世話、預金の引き出し・預け入れ、留守番、来客応対、家具の移動や修繕、草むしり など

訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

自宅に移動式の浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。

訪問看護(介護予防訪問看護)

看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや、点滴の管理をしてもらいます。

訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

理学療法士などリハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理指導を受けます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型サービス
介護職員と看護師が連携し定期的な訪問を受けられます。また、24時間の連絡体制のもと、必要に応じて随時の訪問対応も可能です。(このサービスは要支援の人は利用できません。)

通所型サービス

通所介護

デイサービスセンターで、食事や入浴などの介護、機能訓練が日帰りで受けられます。

地域密着型通所介護

地域密着型サービス(平成28年4月から)
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や、機能訓練が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

介護老人保健施設や病院、診療所で、日帰りの機能訓練が受けられます。デイケアともいいます。

認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)

地域密着型サービス
認知症と診断された人が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

短期間施設に泊まるサービス

短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。ショートステイともいいます。

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。医療型ショートステイともいいます。

複合的なサービス

小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)

小規模な住居型の施設への「通い」や、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが一か所の施設で柔軟に受けられます。

生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

以下の福祉用具について、1割から3割の自己負担で貸与を受けることができます。用具の種類、事業者によって、貸与にかかる自己負担額は異なります。

要支援1から貸与可能
  • 手すり(工事不要のもの)
  • スロープ(工事不要のもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助杖(松葉杖、多点杖等)
要介護2から貸与可能

要介護2以下の人でも貸与可能な場合があります

  • 車椅子
  • 車椅子付属品(クッション、電動補助装置等)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、介助用ベルト等)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器(起き上がり補助装置含む)、認知症老人徘徊感知機器(離床センサー含む)
  • 移動用リフト(立ち上がり座椅子、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
要介護4から貸与可能

自動排せつ処理装置(尿のみを自動吸引できるものは要支援1から貸与可能)

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

トイレ、入浴に関する以下の福祉用具を指定の事業者から購入したときは、費用の9割から7割があとから支給されます。市への申請が必要です。

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部分
  • 排せつ予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

詳しくは「介護保険福祉用具購入のご案内」をご覧ください。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

自宅での生活環境を整えるための小規模なリフォーム(住宅改修)を行ったときは、費用の9割から7割が支給されます。要介護区分を問わず、工事費20万円が上限です。引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合は、再度支給を受けることができます。事前申請が必要です。工事の前に、保険給付の対象となるかどうかなど、ケアマネジャーか市の窓口にご相談ください。

給付の対象となる改修の例

手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更、開き戸から引き戸等への扉の取り替え(ドアノブの変更・戸車等の設置)、和式便器から洋式便器への取り替え など

詳しくは「介護保険住宅改修のご案内」をご覧ください。

自宅から移り住んで利用するサービス

特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)

有料老人ホームなどに入所している人が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。サービスは施設の職員が行う「包括型(一般型)」と、外部の事業者がサービスを提供する「外部サービス提供型」に区分されます。

認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)

地域密着型サービス
認知症と診断された人が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。グループホームともいいます。要支援2以上の人が利用できます。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

地域密着型サービス
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。平成27年4月から、新規に入所できるのは原則要介護3以上の人となりました。

介護保険施設に入居して利用するサービス

下記の介護保険施設に入所して受けるサービスを「施設サービス」といいます。介護保険施設は、どのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれています。入所を希望するときは、施設に直接申し込みます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅では介護が難しい人を対象とした生活介護が中心の施設です。食事や入浴などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。平成27年4月から、新規に入所できるのは原則要介護3以上の人となりました。なお、やむを得ない事情がある場合、要介護1.2の人も入居は可能です。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な人を対象とした施設です。医学的な管理の下で介護や看護、リハビリを受けて、自宅への復帰を目指します。

介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などが受けられます。

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。

施設サービスを利用したときの費用

 施設サービス費の自己負担分(1割から3割)に加え、居住費(滞在費)・食費・日常生活費(理美容代など)を支払います。
 居住費・食費は施設と利用者との契約によって決められますが、施設の平均的な費用をもとに基準費用額が定められています。

居住費(滞在費)・食費の基準費用額(1日あたり/円)
居住費(滞在費)

食費

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

1,668

(1,171)

377

(855)

2,006

1,668

1,445

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

居室の違い
  • 従来型個室:共同生活室(リビング)を併設していない個室
  • 多床室:定員2名以上の個室ではない居室
  • ユニット型個室およびユニット型個室的多床室:共同生活室(リビング)を併設している個室

所得が低い人は、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます
(介護保険負担限度額認定)

所得が低い人に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超えた分は「特定入居者介護(予防)サービス費」として、介護保険から給付されます。給付を受けるには、市への申請が必要です。

各段階の費用(日額)
介護保険負担限度額段階
利用者負担段階 対象者 預貯金等資産※の状況 従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 食費

1

生活保護受給者等

単身:1000万円以下

夫婦:2000万円以下

490

(320)

0

820

490

300

2

世帯全員が非課税で合計所得金額+年金(非課税年金含む)収入額の合計が年間80万円以下の人

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

490

(420)

370

820

490

390

【600】

3-1

世帯全員が非課税で合計所得金額+年金(非課税年金含む)収入額の合計が年間80万円超120万円以下の人

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,310

(820)

370

1,310

1,310

650

【1,000】

3-2

世帯全員が非課税で合計所得金額+年金(非課税年金含む)収入額の合計が年間120万円超の人

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,310

(820)

370

1,310

1,310

1,360

【1,300】

(単位:円)

( )内は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護の場合の金額

【 】内は短期入所生活介護または短期入所療養介護の場合の金額

※有価証券(株式・国債・地方債・社債等)、貴金属、投資信託、タンス預金(現金)などを含みます。

福津市内及び近隣のサービス事業所

 要介護認定を持っている人が利用できるサービスは、高齢者向け情報(福津市の地域資源)ページの「4.要介護認定を持っている人が利用できるサービス」をご参照ください。

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健康福祉部 高齢者サービス課 介護保険係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881

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