成年後見制度の利用支援に向けた費用を一部助成します
成年後見人の申立て費用の助成
申請者
本人、配偶者、四親等以内の親族、成年後見人等、検察官
※申立人が四親等以内の親族の場合は住民税非課税であることが助成対象の前提条件となります。
(申請者と申立人は同一人物であること。)
対象者
費用の助成に係る本人が福津市の介護保険被保険者
費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況
内容
成年後見制度を利用したい方が家庭裁判所へ申立てします。
その際に必要な申立費用の支払いが困難な状況になった際に、市が申立て費用の一部を申立人に助成する事業です。
対象外の費用項目の確認は市高齢者サービス課高齢者福祉係までお問い合わせください。
成年後見人の活動報酬助成
申請者
成年後見人等
対象者
報酬助成に係る本人が福津市の介護保険被保険者
報酬助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況
内容
成年後見制度を利用する際に弁護士等の成年後見人に対して、費用の支払いが困難な場合に報酬の全額もしくは一部を助成する事業になります。
手続きの流れについては以下をご覧ください。
このページの作成部署
健康福祉部 高齢者サービス課 高齢者福祉係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8298
ファクス番号:0940-34-3881
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更新日:2025年01月09日