自立支援医療
更生医療(自立支援医療)
身体障がい者の更生に必要な医療であって、その障がいを除去、または軽減して職業能力を増進し、または日常生活を容易にすることなどを目的とした医療です。心臓手術、人工透析などが該当し、指定医療機関で医療を受けます。
なお、生活保護受給中の場合は、ご相談ください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人で、手帳に記載されている障害部位を治療されていて、身体障害を除去・軽減する治療により、確実に効果が期待できる人。
なお、心臓・じん臓・免疫・肝臓機能障害の人は、手帳交付申請と同時に申請ができます。
費用
身体障がい者本人および扶養義務者の市民税額などによって、一部自己負担があります。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(PDFファイル:86.2KB)
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書
- 保険証
- 課税状況を証明するものまたは同意書(PDFファイル:54.4KB)
- 障害年金、遺族年金を受給している人は金額を確認できる書類(年金証書、通知書または通帳)
(注)人工透析を受けている人は、特定疾病療養受療証が必要です。
医師の意見書の様式は福岡県のホームページからも入手できます。
問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0940-43-8189 ファクス番号:0940-34-3881
育成医療(自立支援医療)
18歳未満の児童で身体に障がいがあり、治療することにより障がいの進行を防いだり、障がいの軽減が可能である場合に、必要な医療の給付を行う制度です。医療機関は指定されています。
対象者
身体に障がいがある18歳未満の児童で、現在かかっている疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童であって、確実な治療効果が期待できるもの。
費用
身体障がい者本人および扶養義務者の市民税額などによって、一部自己負担があります。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(PDFファイル:86.2KB)
- 医師の意見書
- 保険証
- 課税状況を証明するものまたは同意書(PDFファイル:54.4KB)
問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0940-43-8189 ファクス番号:0940-34-3881
重度障害者医療費支給制度
重度障がい者の健康保険などによる医療費の自己負担分を助成する制度です。ただし、一定の要件があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
後期高齢者医療(後期高齢者医療被保険者証早期交付)
65歳以上75歳未満の人で、一定の要件に該当する人が早期に後期高齢者医療制度の被保険者となれる制度です。詳しくは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
精神通院医療 (自立支援医療)
在宅の精神障がい者に対して、医療費の補助を行う制度です。自己負担額は原則として、医療費の1割ですが、一定の要件があります。この制度は精神障害者保健福祉手帳を持っていない人でも申請できます。
対象者
精神疾患の治療のため医療機関に通院している人
ただし、入院については対象外です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 診断書(2年に1回の提出で可。ただし、有効期限を過ぎた場合は診断書が必要。)
- 保険証
- 課税状況を証明するものまたは同意書(PDFファイル:54.4KB)
- 障害年金、遺族年金を受給している人は金額を確認できる書類(年金証書、通知書または通帳)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
申請書と診断書の様式は福岡県のホームページからも入手できます。
自立支援医療(精神通院医療)及び精神保健福祉手帳のお知らせ【福岡県庁ホームページ】
有効期間
この制度の有効期間は1年間です。申請に基づき1年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。有効期限の3カ月前から更新の申請ができます。
更新の申請の際に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 診断書(2年に1回の提出で可。ただし、有効期限を過ぎた場合は診断書が必要。)
- 保険証
- 課税状況を証明するものまたは同意書(PDFファイル:54.4KB)
- 障害年金、遺族年金を受給している人は金額を確認できる書類(年金証書、通知書または通帳)
- マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)
問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
電話番号:0940-43-8189 ファクス番号:0940-34-3881
このページの作成部署
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月08日