障がい者を対象とした福祉サービス

更新日:2023年11月22日

(注)「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などの障がい児を対象とした福祉サービスについては「障がい児を対象とした福祉サービス」のページをご覧ください。

利用できる人

以下のいずれかに当てはまる人のうち、介護や訓練等の支援を必要とする人。

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 療育手帳を持っている人
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
  • 精神障害を事由とする障害年金または特別障害給付金を受給している人
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)を持っている人
  • 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容で、3カ月以内に作成されたものに限る)を持っている人
  • 難病に関する医師の診断書や特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等を持っている人

(注)65歳以上の人や、40歳から64歳までの人で介護保険の対象となる病気(特定疾病)に該当する人は、原則、障がい福祉サービスではなく、介護保険サービスを受けることになります。一方で、介護保険サービスにはなく、障がい福祉サービスのみにある内容のサービスについては、障がい福祉サービスの支給を受けることができる場合があります。

サービス利用までの流れ

サービスを利用するためには、さまざまな手続きが必要です。サービスの利用開始までに2〜3カ月かかる場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。

(1)福津市役所へ申請する

どのようなサ−ビスや事業所、施設があるのかなどについての情報提供や相談を、福津市役所福祉課障がい福祉係や「計画相談支援」のサービスを提供する相談支援事業所で行います。

利用したいサービスが決まったら、利用希望者やその保護者等が、福津市役所福祉課障がい福祉係へサービスの支給申請をします。なお、福津市では、あらかじめ申請までに利用希望のサービスの事業所と「計画相談支援」を担当する相談支援専門員の候補を決めてもらうようにお願いしています。

(2)調査を受ける

利用を希望するサービスによって、調査の内容等が異なります。なお、申請前に調査の予約をすることで、「(1)福津市役所へ申請する」を同時にすることができます。

介護給付や訓練等給付の共同生活援助のサービスの利用を希望する場合

  • 障がい特性や心身の状態に応じた支援の度合いである「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。そのため、利用希望者に対し、市職員等が障害支援区分認定調査を実施します。
  • 事前の予約が必要です。
  • 調査は、原則、自宅や施設など利用希望者が現在生活している場所で行います。また、家族など、利用希望者の支援者に同席してもらうこともあります。
  • 調査にかかる時間は1~2時間程度です。
  • 調査と同時に福津市が利用希望者の主治医に対し、意見書の提出を依頼します。
  • 調査内容と医師の意見書を、障害支援区分等認定審査会で判定し、福津市が障害支援区分を認定します。

訓練等給付(共同生活援助以外)のサービスの利用を希望する場合

  • 原則「障害支援区分」の認定は必要ありませんが、認定調査に準じた調査を実施します。
  • 事前の予約が必要です。
  • 調査は、原則、福津市役所で行います。また、家族など、利用希望者の支援者に同席してもらうこともあります。
  • 調査にかかる時間は1時間程度です。

(3)サービス等利用計画案の作成

福津市が利用希望者の相談支援専門員に対し、サービスを利用するために必要な計画案の提出を求めます。

(4)サービスの支給決定

福津市が、申請内容や調査結果、計画案をもとに、サービスの内容や支給量等の決定を行います。サービス利用が決定された人には、支給決定通知書と「福祉サービス受給者証」を発行します。

(5)事業所と契約、サービス利用開始

サービス利用が決定された人は、「福祉サービス受給者証」を持って、利用する事業所と契約を結び、サービスが利用できるようになります。

サービス利用料

障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

所得区分

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村税非課税世帯(注1)

0円

一般1

市町村税課税世帯
(所得割16万円(注2)未満)(注3)

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)

障がいのある人とその配偶者

障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

障がい者を対象とした福祉サービスの種類と事業所

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健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8189
ファクス番号:0940-34-3881

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