ふくつミニバス等に広告を掲載しませんか

更新日:2023年09月30日

【注意事項】

1.広告掲載の決定があった場合でも、当該事業に係る予算が成立しない場合は、事業の実施はいたしません。この場合、市は当該事業を実施しなかったことによる補償は行いません。

2.一部の広告媒体では、申込が一定数を下回った場合は掲載を実施しません。この場合、市は当該広告掲載を実施しなかったことによる補償は行いません。

※R5年度のバス停ネーミングライツおよびバス時刻表の広告募集は終了しました。
なおバス停広告およびバス車両(車内)広告は随時受付しています。

ふくつミニバス等を用いた広告掲載の募集を行っています

1 趣旨

福津市では、新たな運行財源の確保やバス利用者の利便性・愛着の向上、地元企業のイメージアップを目的に、市コミュニティバス「ふくつミニバス」やそのバス停等を用いた広告掲載の募集を行います。なお、広告で得られた収入はコミュニティバス運行及び時刻表発行の財源として使用されます。

2 広告媒体、規格、掲載料及び募集枠数

広告媒体、規格、掲載料、募集枠一覧※バス停ネーミングライツは7件以上、バス時刻表は10枠以上の申込があった場合のみ選定手続きを行います。

※バス停、バス車両(車内)、バス時刻表の掲載料には、広告デザイン費等の製作費用、印刷費用(時刻表印刷を除く)、設置・撤去費用は含まれません。これらの費用はすべて申込者の負担になりますのでお気を付けください。

※バス停ネーミングライツを付与できないバス停があります。詳しくはお問い合わせください。

※バス停ネーミングライツは、バス停名板への掲載のほか、各バス停の時刻案内、バス時刻表、福津市公式ホームページとも連携して広告します。

※R5年度のバス停ネーミングライツおよびバス時刻表の広告募集は終了しました。
なおバス停広告およびバス車両(車内)広告は随時受付しています

3 掲載期間

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

※バス停及びバス車両(車内)広告は、1月単位での掲載が可能です。

4 申込方法、選定方法等

(1)広告掲載申込書(福津市コミュニティバス等広告掲載取扱基準様式第1号)に広告原稿(広告掲載希望デザインを紙媒体へ出力したもの)を添えて市都市計画課へお申込みください。

(2)申込者多数、または重複した場合は、申込先着順で選考します。

(3)広告掲載の可否は、広告掲載決定通知書(福津市コミュニティバス等広告掲載取扱基準様式第2号)により申込者に通知します。
※申込書類は返却できませんので留意ください。

5 掲載料の納付

広告掲載の決定を受けた事業者等には、市から納入通知書を送付しますので、通知書に記載の納入期限までに掲載料を納付してください。

※掲載料の納付後に、広告主の都合により、掲載期間の中途で広告掲載を取りやめた場合、掲載料の一部または全部を払い戻すことはいたしません。また、掲載期間の開始前であっても同様ですので十分ご注意ください。

6 その他

本広告掲載の実施は、福津市広告掲載要綱(平成20年福津市告示第18号)、福津市コミュニティバス等広告掲載取扱基準(令和3年福津市訓令第12号)等の関係規則の規定に基づき行います。なお、バス運行時刻及びルート、バス停の位置等については、ふくつミニバス時刻表(令和5年4月1日改正版)をご覧ください。

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都市整備部 都市計画課 都市政策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005

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