マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
後期高齢者医療制度の被保険者の方
マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)
マイナンバーカードの保険証利用登録を行うと、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナ保険証になります。医療機関等を受診の際、マイナ保険証を受付時に提示すれば、オンラインで医療保険の資格情報を確認できるため、従来の健康保険証のときと同じように医療機関等を受診できます。
医療機関等でマイナ保険証を利用する際、受付時に本人確認(顔認証または暗証番号入力)などがあります。
※公費医療(子ども・重度障がい者・ひとり親など)の医療証は、これまでどおり提示が必要です。
マイナ保険証について
資格確認書と資格情報のお知らせの交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことに伴い、従来の健康保険証の新規交付は終了しました。現在は、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」、お持ちの人には「資格情報のお知らせ」を交付しています。
<資格確認書> ※マイナ保険証を持っていない人に交付
国民健康保険に加入したときのほか、毎年1回、年度更新として資格確認書を交付します。医療機関を受診される際は、資格確認書をご提示ください。また、マイナ保険証をご利用いただくには利用登録が必要です。
<資格情報のお知らせ>※マイナ保険証を持っている人に交付
国民健康保険に加入したときのほか、医療機関を受診する際の自己負担割合や保険証の記号番号に変更が生じた際などに交付されます。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診ができませんので、受診の際はマイナンバーカードをご提示ください。
※マイナ保険証を持っている人でも、マイナンバーカードを紛失した場合や、介護が必要な高齢者、障がい者でマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
令和7年度に70歳または75歳を迎えるかたへ
令和7年度に70歳または75歳を迎える人は資格確認書等の切り替えがあります。詳細は下記をご確認ください。なお、取り扱いに関する新たな方針等が示された場合などは変更になる可能性があります。
70歳を迎えるかた(生年月日が昭和30年8月2日~昭和31年8月1日までかた)
誕生月の月末(1日生まれの人は前月末)までは3割負担です。翌月からは2割もしくは3割の負担割合になります。お手続きは不要で、資格確認書もしくは資格情報のお知らせが送付されます。
75歳を迎えるかた
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。加入手続きは不要です。誕生月の前月に「資格確認書」を送付します。
※後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します(令和8年7月末までの暫定措置)。
マイナ保険証のメリット
- 就職や退職、引っ越しの際、医療保険の資格切り替えの届け出を行えば、数日後にはマイナ保険証の情報が更新された状態で医療機関を受診できます。
- オンラインで医療保険の資格情報を確認できるため、原則、高額療養費の限度額適用認定証の提示が不要になります。※
- マイナポータルからご自身の医療費情報を確認できます。これをもとに、確定申告の医療費控除の手続きがマイナポータルを通じて自動入力で可能になります。
※ 国民健康保険税に滞納があると高額療養費の限度額適用を受けることはできません。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ利用登録が必要です。パソコンやスマートフォン※などからインターネットに接続できれば、マイナポータルへアクセスして利用登録ができます。インターネット以外にもセブン銀行ATMや医療機関・薬局の受付(カードリーダー)でも利用登録が可能です。
利用登録の際、マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
※スマートフォンの機種によっては利用登録に対応していないものがあります。
ご自身で利用登録される場合
ご準備いただくもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
- 「マイナポータルアプリ」のインストール
申し込み方法
- ブラウザで「マイナポータル」と検索またはマイナポータルアプリからマイナポータルへアクセスする。
- 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする
- 利用規約などを確認して、同意する
- マイナンバーカードを読み取る
スマートフォンの場合
数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマートフォンにぴったりとあてて、 読み取り開始ボタンを押します。
パソコンの場合
ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力します。
マイナ保険証の利用登録の解除申請(国民健康保険)
福津市の国民健康保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は解除申請をしてください。解除申請後は医療機関を受診する際は、資格確認書が必要です。
※原則として本人の申請のみ受け付けます(未成年者の場合は保護者による申請可)。特別な事情がある場合は、委任状を添えて代理人による申請も可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書【国保用】(PDFファイル:360.5KB)
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
反映時期
マイナ保険証利用登録の解除申請をしてから解除の登録が反映するまで、1~2カ月程度かかります。
解除申請後の確認方法
マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されていることを確認できます。
≪マイナポータル操作マニュアル「健康保険証情報を確認する」(外部サイト)≫
※解除が完了したことを市から連絡することはありません。
注意事項
- マイナ保険証利用登録の解除申請後から解除の登録が反映するまでの間(1~2カ月程度)に就職や転出などにより福津市の国民健康保険の資格が喪失した場合、新しい医療保険者は解除申請を把握できません。新しい医療保険者に対し、以前加入していた福津市国民健康保険で解除申請をした旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
- マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8127
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2025年08月01日