【後期高齢者医療制度の被保険者の方】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
従来の保険証などの新規発行は終了しました(令和6年12月2日以降)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行により、後期高齢者医療の保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は終了しました。
令和6年12月1日までに交付された保険証や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、内容に変更がない限り、記載されている有効期限まで使用できます。
資格確認書の交付を始めました(令和6年12月2日以降)
後期高齢者医療においては、令和8年7月までは、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、従来の保険証と同じように受診できます。
交付対象者
・新たに福岡県後期高齢者医療制度に加入する人
・福岡県内で転居した場合や負担割合が変更となった人
・被保険者証を紛失した人 など
・令和7年8月の年度更新対象の人(令和7年7月下旬に送付します)
限度額適用区分などの併記について
資格確認書には、限度額適用区分や長期入院該当日、特定疾病区分を併記することができます。交付手続きの際、お申し出ください。
<交付申請が不要な人>
次のかたには令和7年8月の年度更新時に限度額適用区分が併記された資格確認書を送付します。
・現在、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担減額認定証が交付されている人。
・すでに限度額適用区分が併記された資格確認書を持っている人。
<交付申請が必要な人>
・上記以外で限度額適用区分の併記を希望する人。
・負担区分が「区分2」の方で過去12カ月の入院日数が90日を超えている人。
※入院した時の食事療養費についてはこちら(リンク先を参照)
・特定疾病受療証を持っている人で特定疾病区分の併記を希望する人。
マイナンバーカードを保険証として利用できます
マイナンバーカードの保険証利用登録を行うと、マイナ保険証として医療機関等の窓口で利用できます。
※公費医療(重度障がい者医療証など)の医療証は、これまでどおり提示が必要です。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ利用登録が必要です。登録には、マイナンバーカードと、マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。医療機関や薬局の受付(カードリーダー)、セブン銀行ATM、マイナポータル(マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンやICカードリーダー付のパソコンが必要)で登録が可能です。
マイナ保険証のメリット
・お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられます
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます
マイナ保険証の利用登録の解除申請(後期高齢者医療)
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、申請により解除することができます。
手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
解除希望者本人以外が手続きする場合
・解除希望者の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
注意事項
マイナ保険証利用登録の解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証の利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2カ月程度かかります。
※解除が完了したことを市から連絡することはありません。
資格確認書の交付について
・解除申請後、医療機関などを受診する際は、保険証または資格確認書が必要です。
・解除申請をした時点で有効な保険証または資格確認書をお持ちの場合は、有効期限内は引き続き使用してください。
マイナンバーカードの電子証明書を有効期限までに更新しましょう
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎えるとマイナ保険証の機能に一部制限がかかり始め、更新手続きをしないとマイナ保険証の利用そのものができなくなります。電子証明書の有効期限の2~3カ月前を目途に国(総務省)から更新手続きの通知があります。有効期限を迎える前に市役所で更新手続きを行うようにしてください。
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更新日:2025年04月22日