空き地の適正な管理について
毎年、空き地等の除草に関する相談・要望が多く寄せられます。
土地は、所有者等(管理者)が自ら管理するのが原則です。
空き地が適正に管理されていない場合、
・種が飛ぶ
・虫が湧く
・ごみ等の不法投棄を誘発する
・雑草が生い茂り、道路にはみ出ると歩行者や車両の視界を妨げ、事故を誘発する
など近隣住民の迷惑になります。
管理不良により他者へ損害を与えた場合には、土地の所有者(管理者)が責任を問われる可能性もあります。
遠方に住んでいるなどして、管理者自身で土地を管理できない場合は、公益社団法人福津市シルバー人材センターを利用する方法もあります。(有料)
このページの作成部署
市民共働部 うみがめ課 清掃対策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005
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更新日:2026年01月08日