空き地の適正な管理について

更新日:2026年01月08日

毎年、空き地等の除草に関する相談・要望が多く寄せられます。

土地は、所有者等(管理者)が自ら管理するのが原則です。

 

空き地が適正に管理されていない場合、

・種が飛ぶ

・虫が湧く

・ごみ等の不法投棄を誘発する

・雑草が生い茂り、道路にはみ出ると歩行者や車両の視界を妨げ、事故を誘発する

など近隣住民の迷惑になります。

 

管理不良により他者へ損害を与えた場合には、土地の所有者(管理者)が責任を問われる可能性もあります。

遠方に住んでいるなどして、管理者自身で土地を管理できない場合は、公益社団法人福津市シルバー人材センターを利用する方法もあります。(有料)

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市民共働部 うみがめ課 清掃対策係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005

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