公共下水道区域外流入について
区域外流入とは
公共下水道を使用できるのは、公共下水道の本管が整備され、下水道法第9条に基づき福津市が告示した公共下水道供用開始区域に限られます。原則としてこの区域以外では公共下水道を使用できません。しかし福津市では一定の要件を満たし、市長の許可を得たものに限り、供用開始区域の外から公共下水道に汚水を流入させることができるよう取り扱いを定めています。このことを「区域外流入」といいます。
要綱について
添付ファイル「福津市下水道区域外流入取扱要綱」をご覧ください。
福津市下水道区域外流入取扱要綱 (PDFファイル: 72.4KB)
区域外流入の事前相談
区域外流入を希望される場合は、申請の前に、一定の要件を満たし許可の見込みがあるかどうかを判断するため、事前相談を行ってください。条件の確認や現場の状況を調査の上、後日回答します。
区域外流入の許可の要件
区域外流入の許可要件は主に次のとおりです。
- 区域外流入に係る敷地が、下水道が敷設されている道路に面している、または公道以外を経由することなく、下水道に流入できること。
- 排除する汚水を自然流下により、下水道に流入できること。
- 排水設備の構造が法令等に定める基準に適合すること。
- 排除する汚水の水質が法令等に定める基準に適合すること。
- 区域外流入が下水道の維持管理に支障がないこと。
申請書類
下水道区域外流入許可申請書 様式第1号(第4条関係)
※下記添付書類が必要となります。
- 位置図及び地籍図の写し
- 建築物の敷地の登記簿謄本
- 流入施設の平面図・縦断図・構造図
- 排水設備の平面図・縦断図・構造図
- その他市長が必要と認める書類
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更新日:2023年08月08日