排水設備
市の下水道工事が終わったら
市の下水道工事が終わり、下水道供用開始区域として告示された日から、建物の所有者には、次のことが下水道法で義務づけられます。
- 現在、台所、風呂、その他生活排水を水路、側溝に流している場合は、すみやかに下水管(公共汚水ます)に流すように工事しなければなりません。
- くみ取り便所は、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
公共下水道供用開始区域(令和3年3月31日現在) (PDFファイル: 6.2MB)
排水設備とは
排水設備は、家庭からの汚水(便所、台所、風呂など)を、市が設置した下水道施設にスムーズに排除するための施設です。また、宅地内の雨水を適正に排水するための雨水管も排水設備のひとつです。
これらはすべて宅地内に設けられ、私費によって施工・管理されるものです。
新築時のほか、排水設備の変更を伴うリフォーム・リノベーション工事、テナント工事等においても、事前に排水設備工事の確認申請を行う必要があります。
排水設備技術基準の概要について (PDFファイル: 1.2MB)
下水道条例の概要及び関係事務手続きについて (PDFファイル: 233.5KB)
(様式1号-1)排水設備確認申請 (PDFファイル: 103.3KB)
(様式1号-2)排水設備確認申請見取図様式 (PDFファイル: 12.0KB)
(様式1号-3)排水設備確認申請平面図様式 (PDFファイル: 11.1KB)
(様式第2号)排水設備完了届 (PDFファイル: 91.6KB)
(様式5号)除害施設設置届 (PDFファイル: 83.5KB)
(様式6号)公共下水道使用開始・休止・廃止・変更届 (PDFファイル: 123.8KB)
私設メーター設置・交換届 (PDFファイル: 392.0KB)
(様式7号)排水設備共有者共用者届 (PDFファイル: 64.2KB)
排水設備工事をするときは
市では、排水設備の適正な施工を確保するため「指定工事店制度」を採っています。
「指定工事店」は、排水設備工事に関して専門的技術を持っており、責任施工を行う工事店として、市が指定したものです。
排水設備工事をする場合は、必ずこの「指定工事店」と契約し工事を行ってください。なお、市役所への書類の提出なども「指定工事店」が行います。
排水設備工事をするときは
- いつごろ、どのくらいの予算で、どういう形で工事を行うかなど考えをまとめる
- 指定工事店を選ぶ
契約に先立って、指定工事店数社から見積もりを取り、比較検討した上で業者を決定することをお勧めします。排水設備工事は、皆さんの費用負担により指定工事店との契約で行われるものです。指定工事店と十分に話し合い、工事の範囲、費用、工事期間などを確認の上、契約してください。 - 工事の申し込み(契約)をする

以下、市への申請手続一切は、指定工事店が代行します。
- 工事着工
工事は、約1週間程度で完了します。 - 工事完了

- 完了検査
市は、書類の審査と工事が適正に施工されているか、完了検査を行います。 - 工事費の支払い
申請者は市が交付する検査済証を受け取り、工事店に工事費の支払いをします。
更新日:2024年04月01日