戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年05月23日

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されます

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省のサイトをご確認ください。
 

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.フリガナの通知書を確認してください


令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをお知らせする通知を郵送します。

福津市は令和7年7月下旬頃に発送予定です。

※住民登録している自治体ではなく、本籍地の市区町村長から通知が送付されます。

この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成します。

通知が届きましたら必ず内容を確認してください。

通知のフリガナが正しい場合

届出は不要です。令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知のフリガナが普段使用しているものと違う場合

下記の2の方法で、正しいフリガナの届出を期間内に必ず行ってください。

2.(必要な人のみ)フリガナの届出

令和8年5月26日より早期に戸籍へフリガナの記載を希望する場合や、通知されたフリガナが普段使用しているものと違う場合は、届出を行ってください。

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。

この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

フリガナの届出方法

フリガナの届出方法は、以下の3つです。

  • オンライン(マイナポータル)

  • 住所地または本籍地の市区町村窓口

  • 郵送

3.(届出がなかった場合)通知された氏名のフリガナを記載します

令和8年5月25日(改正法施行日から1年)までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知書のフリガナを戸籍に記載します。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される人は、届出に併せてフリガナが記載されます。

届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに本人の届出のみで変更をすることができます。

※届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか