固定資産税とは

更新日:2022年09月26日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地、家屋、事業用償却資産を所有している人に、その年の4月から始まる年度分について課税される市の税金です。

 

固定資産の評価方法

 土地は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。その評価額に軽減制度などを適用し、税金の基になる金額(課税標準額)を算出します。
 家屋は、その建物の部材や仕上げ内容を固定資産評価基準に基づいて評価額(=課税標準額)を算出します。
 償却資産は、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価額(=課税標準額)を算出します。

 

※令和4年度の固定資産税が令和3年度より増えている場合、主な理由は以下のようなものがあります。

1.令和3年1月1日~令和3年12月31日の間に、新たな固定資産を取得した。
2.住宅を取り壊し、更地になった。
3.家屋を新築後、一定期間経過し、新築住宅の減額措置がなくなった。
4.地価が上昇した。
5.負担調整措置により、税負担が上昇した。
6.土地の利用状況が変わった(田・畑・山林・原野であった土地を駐車場・資材置場・建物の敷地として利用している等)

上記3.~6.等のように、資産の変更がないのに税額が高くなる場合もあります。
課税内容についてご不明な点がありましたら、お手元に納税通知書をご用意の上、税務課資産税係までお問い合わせください。

 

税額の計算

課税標準額の合計(千円未満切り捨て)×税率(1.4%)=固定資産税額(百円未満切り捨て)
同一の納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額合計が次の金額に満たない場合は、その分の固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万

納期限

 納期限は下記の通りです。ただし、金融機関休業日の場合は、翌営業日(第3期は年明けの最初の営業日)になります。年税額が4,000円未満の場合は、第1期で全額納付してください。

  • 第1期  4月30日
  • 第2期  7月31日
  • 第3期  12月28日
  • 第4期  2月28日(うるう年は2月29日)

固定資産税を納める人(納税義務者)

 毎年1月1日現在、固定資産を所有している人に課税されます。よって、1月2日以降に所有権移転や家屋の取り壊しがあっても、該当年度分の納税義務者や税額は変わりません(日割りや月割りもありません)。

納税義務者が死亡した場合

 固定資産税(土地・家屋)の登記上の所有者が死亡した場合、正式に相続などによる所有権移転登記が完了するまでは、その固定資産を「現実に所有している人」が納税義務者となります(地方税法第343条)。
 「現実に所有している人」とは、死亡した人の相続人のことであり、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります(地方税法第10条の2)。そのため、相続人を代表して納税通知書などを受領する人(相続人代表者)の指定が必要になります(地方税法第9条の2第1項)。
 諸事情により、相続開始日の年末までに相続登記をしない場合は、「固定資産税納税義務者及び相続人代表者届出書」を提出してください。
 この届出書は、固定資産税の納税義務者を変更するためのもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。なお、固定資産税の証明や納税通知書の名義は、相続人代表者に変更されます。

相続登記についての問い合わせ

福岡法務局福間出張所  電話番号:0940-42-0304

相続税についての問い合わせ

香椎税務署  電話番号:092-661-1031

住宅用地の減額措置

 居住の用に供されている家屋の敷地(住宅用地)については、税負担を軽減するための特例措置が設けられています。住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、その区分に応じて税負担が異なります。

小規模住宅用地

敷地面積が200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)をいい、課税標準額は評価額の6分の1になります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をいい、課税標準額は評価額の3分の1になります。
住宅用地として認められるのは、家屋の床面積の10倍までです。併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じて面積が変わります。

新築住宅の減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

•要件
1.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)
2.床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

•減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけで、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分までが減額対象になります。

•減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

•減額期間
一般住宅分…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分)
長期優良住宅分…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)
長期優良住宅に該当する場合は、新築した翌年の1月31日までに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条もしくは第13条に規定する通知書の写しを市役所税務課まで提出してください。

このページの作成部署Signature

市民生活部 税務課 資産税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8118
ファクス番号:0940-43-3168

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか