令和6年度個人住民税の定額減税について
定額減税について
令和6年度の税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
所得税の定額減税については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象になる人
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
※ただし、以下に該当する人は対象外となります。
令和6年度の個人住民税が非課税または均等割・森林環境税(国税)のみ課税の人
減税額
納税者本人の定額減税の額は次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合はその額を限度とします。
1.納税者本人:1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く):1人につき1万円
※2は合計所得金額が48万円以下の場合に対象となります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を減税します。そのため令和6年度個人住民税の定額減税の対象にはなりません。
定額減税の実施方法
1.特別徴収(給与天引き)の場合
定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11分割で給与天引きを行います。
ただし、定額減税の対象にならない人については通常どおりの徴収方法になります。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は第2期以降の税額から順に控除します。
3.年金特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から減税額を控除します。控除しきれない場合は12月支払分以降の税額から順に控除します。
ただし、令和6年度の個人住民税において初めて年金特別徴収となる場合、もしくは令和5年度の個人住民税において年度途中の税額変更等により特別徴収が停止してしまった場合は、普通徴収の第1期および第2期分として納付書が届きます。この場合は、普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、控除しきれなかった場合は第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれなかった場合は令和6年10月の年金特別徴収税額から控除します。
注意事項
定額減税の控除額は、他の税額控除(住宅ローン控除や寄附金控除等)の額を控除した後の所得割額に適用します。
以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は定額減税前の額となります。
・ふるさと納税の特例控除の控除上限額
・年金特別徴収に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
このページの作成部署
市民生活部 税務課 市民税係
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更新日:2024年06月12日