確定申告(対象者、必要なもの、配当所得等の申告・課税方法)

更新日:2020年11月26日

所得税がかからなくても市県民税の申告は必要な人

所得税は、自分で所得を計算し、税金を算出して納税する申告納税制度をとっています。確定申告をしなければならない人や確定申告をすれば税金が戻る人は、所得金額などを正しく計算し、期限内に申告してください。
また、所得税がかからない人でも市県民税の申告をする必要があります。申告をしないと、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の正しい算定ができない場合があります。前もって申告書が郵送されることもありますが、郵送されなくても、該当する人は忘れずに申告してください。

所得税の申告をした人は、市県民税の申告は必要ありません。収入が遺族年金、障害年金のみで、誰も扶養していない人は市税務課まで御連絡ください(電話で構いません)。

確定申告の対象者

  1. 商工業、農林漁業など個人で事業を営む人や保険の外交員など個人事業主として報酬をもらっている人
  2. 不動産を貸し付け、家賃や地代などの収入がある人
  3. 公的年金等の収入金額が400万円を超える人、または400万円以下でも公的年金以外の所得金額が20万円を超える人
  4. 生命保険の満期などのため積み立てた金額を上回る返戻金を受け取った人
  5. 給与所得者で、年間給与が2000万円を超える人や二か所以上から給与をもらっている人
  6. その他、土地、建物を売却した人や株式、ゴルフ会員権などを売却した人、株式などの配当収入がある人
  7. 雑損控除を受ける人
  8. 住宅借入金等特別控除を受ける人(新築1年目など)
  9. 医療費控除など、年末調整ではできない所得控除の追加をする人
  10. ふるさと納税のワンストップ特例に該当しない人
  11. その他確定申告することで、所得税の減額や還付を受けることができる人
    ※ただし、土地・建物や株式を売却した人、配当や先物の取引があった人、これらの損失を繰り越す人、雑損控除を受ける人の申告相談は受け付けられません。税務署に直接申告してください。

なお、前年中に個人から、土地や家屋、現金や株券をもらった人は、別途、贈与税の申告が必要な場合があります。

確定申告をすれば税金が戻ってくる人

確定申告をする必要がない人でも、次のような場合で、一定の要件に該当すれば、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。

  1. 本人が住むための住宅を、住宅ローンなどを利用して、新築、購入したり、増改築や大規模な修繕をしたりして、前年中に入居した人(=住宅借入金等特別控除)
  2. 前年中に退職し、その後再就職しなかった人で年末調整を受けていない人
  3. 病気やけがなどで、一定額以上の医療費を負担した人(=医療費控除)
  4. パートなどの給与収入が103万円以下で、源泉徴収されている人
  5. 火災や風水害、盗難などの被害を受けた人(=雑損控除)
  6. 寄付金控除や特定支出控除などの所得控除がある人

申告するとき必要なもの

申告に際しては次のようなものが必要です。必要なものが揃っていない場合、申告を受け付けられないことがあります。忘れずに持参ください。

  1. マイナンバーカード(持っていない人は番号通知カードと顔写真付本人確認書類(運転免許証など))
  2. 印鑑(認め印)
  3. 申告書が送られてきた人は、その申告書
  4. 給与、年金のある人は、源泉徴収票(源泉徴収票記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票が必要です)
  5. 営業・農業・不動所得がある人は、収支内訳書(決算書)
    記入済でないと申告は受け付けられません。記入方法については税務署へお問い合わせください。
  6. その他の収入がある人は、収入・経費が分かる書類
  7. 生命保険料控除や地震保険料控除、旧長期損害保険料控除のある人は、保険会社などが発行した控除証明書
  8. 社会保険料控除のある人は、国民健康保険税や任意継続保険料、国民年金保険料、介護保険料などの領収書または証明書
  9. 本人または扶養親族が障害者控除に該当する場合は、身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
  10. 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書
    医療費通知の場合は領収書不要です。(公費医療がある場合は除きます。)
  11. 住宅借入金等特別控除を受ける人は、その必要関係書類
  12. 申告者名義の金融機関の口座番号(税金還付の場合のみ)

配当所得等の申告・課税方法

個人が法人などから受け取る株式の配当等は、配当所得として他の所得とあわせて総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当所得等について、源泉徴収ありの特定口座で取り引きされている場合は、他の所得と分離して住民税が課税され、特別徴収されています。
住民税の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等として申告する必要はありません(申告不要制度)が、還付を受ける等のために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。


<令和6年度からの改正>
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式が統一されます。

上場株式等の配当所得や譲渡所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択をすることができましたが、令和6年度(令和5年分)から住民税の課税方式は所得税と一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税においても申告不要を選択したこととなり、総合課税(分離課税)で確定申告をした場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。そのため、これらの所得を確定申告した場合は、住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定等に影響が出る場合がありますのでご留意ください。

問い合わせ

  • 香椎税務署/〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1  電話番号:092-661-1031
  • 市民部 税務課 市民税係  電話番号:0940-43-8117

電話のかけ間違いに御注意ください。

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市民生活部 税務課 市民税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168

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