税金控除の説明
地方公共団体への寄附は、2,000円を超える部分について一定の限度額まで、所得税と復興特別所得税(2.1%)、住民税から控除されます。なお、法人の場合は寄附金を損金として算入できます。
詳しくは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」でご確認ください。
1.所得税
その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額の40%が限度となります。
2.住民税
次のAとBの合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
- [基本分] (その年に支出した寄附金の合計額−2,000円)×10%
- [特例分] (その年に支出した寄附金の合計額−2,000円)×(90%−所得税の税率 平成26年度から平成49年度までは復興特別所得税率を加算した1.021とする。)
ただし、Bの額については、個人住民税所得割額の2割が限度となります。
また、控除の対象となる額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。
控除対象額は、家族構成や給与収入額などで異なりますので、お住まいの市区町村税務担当窓口までお問い合わせください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
次の条件を満たす人は、寄附に係る税金の控除申請の手続きを、福津市が寄附者に代わってお住まいの市町村へ行うことを申請することができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。この申請をした人は、寄附金控除に係る確定申告は不要です。
平成28 年1 月1 日より当自治体のふるさと納税にお申込みいただいた方の中で、ワンストップ特例制度を利用される方については、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認資料の添付が必要になります。
本人確認資料には、以下のいずれかが必要になりますので、ご準備をお願いします。本人確認資料が添付されていない場合はワンストップ特例制度をご利用いただけない場合がございますので、ご注意ください。
◆マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードの両面コピー
◆マイナンバーカードを持っていない場合(下記の1.2から1つずつ必要)
1.通知カードのコピー、もしくは 個人番号が記載された住民票の写し
2.運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー
※「マイナンバー通知カード」に記載のある住所・氏名と、現在住民票に記載されている情報に差異がある場合、2020年5月25日以降、マイナンバー証明書類として使用できなくなりました。
この場合、「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバーが記載された住民票」のコピーを添付してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を活用できる人の条件
- 確定申告を行わない人
- 寄附をした都道府県もしくは市町村が5団体以内の人
必要な手続き
申請を希望する人は、寄附申し込みの際、次の手続きをお願いします。
インターネット場合
申込フォーム内の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の欄にチェック
寄附金申込書の場合
申込書内の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の欄にチェック
入金確認の後、申請書を送付します。
寄附年の翌年1月10日(必着)までに申請書と添付書類を「商工振興課物産振興係」宛にご郵送ください。
申告特例申請書(第55号の5様式) (PDFファイル: 107.1KB)
変更届出書(第55号の6様式) (PDFファイル: 422.0KB)
※変更届出書を提出の際は、変更後の情報がわかる資料もあわせて「商工振興課物産振興係」宛にご郵送ください。
振り込め詐欺にご注意ください
「共働のふるさとづくり寄附金(ふるさと納税)」をかたった寄附の強要や、詐欺行為には十分ご注意ください。
福津市では、寄附を申し込んでいない人に対して、口座を指定して振込を求めたり、ATMの操作を求めたりすることはありません。
問い合わせ
福津市共働のふるさとづくり寄附金について
経済産業部 商工振興課 物産振興係
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003
寄附金控除などの税制度について
市民部 税務課 市民税係
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168
このページの作成部署
経済産業部 商工振興課 物産振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003
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更新日:2023年06月19日