年金特別徴収について

更新日:2022年09月27日

Q.今年から市・県民税が年金からの天引き(特別徴収)になりました。対象の基準を教えてください。

A.年金からの天引き(特別徴収)の対象となる方の条件は以下の通りです。

・当該年度の4月1日時点で、公的年金等を受給している65歳以上の人で、前年中の公的年金所得に市・県民税が課税されている人

・老齢基礎年金等から年額18万円以上の年金給付を受けている人

・本市で介護保険料が年金から引かれている人

・特別徴収する市・県民税が年間年金受給額を超えていない人

 

Q.年金からの天引き(特別徴収)は、本人の希望で納付方法を選択することはできますか?

A.65歳以上の方の年金所得に係る市・県民税については、納税義務者本人が納付方法を選択することはできません。地方税法により、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給されているすべての納税義務者の人が対象になっています。

 

Q.公的年金以外にも所得があります。納付方法はどのようになりますか?

A.公的年金等からの天引きの対象となるのは、公的年金等の所得に係る市・県民税のみとなります。

したがって、年金以外の所得がある場合、その所得の種類により市・県民税の納付方法は以下のいずれかとなります。

・公的年金等からの天引き+普通徴収(納付書・口座振替などによる納付)

・公的年金等からの天引き+特別徴収(会社の給与からの天引き)

・公的年金等からの天引き+普通徴収+特別徴収

 

Q.2か所から年金を受給しているのですが、それぞれから天引き(特別徴収)されるのですか?

A.厚生年金・共済年金・企業年金等、全ての公的年金等の所得に係る市・県民税が公的年金からの特別徴収の対象税額となります。ただし、その税額が徴収されるのは、老齢基礎年金・老齢年金・退職年金等のいずれか1つの年金となります。

 

Q.公的年金からの天引き(特別徴収)が中止され、納付書が届きました。どうしてでしょうか?

A.下記の条件に該当すると年金からの天引き(特別徴収)が中止となる場合があります。中止となった場合、残りの税額は納付書または口座振替の方法(普通徴収)で納付していただきます。

・年の途中に転出、死亡した

・本市の介護保険料の天引き(特別徴収)が中止になった

・年金から天引き(特別徴収)される税額が変更になった

・天引き(特別徴収)の対象となる公的年金を受給しないことになった

市・県民税の年税額の決定が6月になるため、年金から天引き(特別徴収)する市・県民税は、前年の年金に係る年税額を基に算定し、仮徴収(4月・6月・8月分)しています。仮徴収(4月・6月・8月分)により、今年度決定した年金に係る年税額がすべて引ききれた場合、引ききれた月の次に支給される年金から市・県民税の天引き(特別徴収)は停止となります。(例:6月支給分年金からの天引きによりその年度の年金に係る市・県民税をすべて納めきった場合、8月支給分年金から天引き(特別徴収)は停止となります。)

なお、翌年の4月時点で、年金からの天引き(特別徴収)の対象となる条件を満たしていれば、翌年の10月支給分から年金からの天引き(特別徴収)が再開します。そのため、翌年の税額が発生する場合の仮徴収(4月・6月・8月分)に関しては、普通徴収(納付書・口座振替などによる納付)で納めていただきます。

 

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