課税について

更新日:2022年09月27日

Q.年の途中で土地(家屋)の売買がありました。 昨年9月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、今年の2月には買主への所有権移転登記を済ませましたが、今年度の固定資産税納税通知書が送られてきました。なぜですか?

A.その年の1月1日現在の登記簿に登録されている所有者に課税されます。

つまり、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登録されている方は、前年中に土地や家屋を売却しても、当該年度分の固定資産税は全額課税されます。(なお、未登記の家屋の所有者変更は、市税務課資産税係へ申請が必要です。)

 

Q.夫(妻)は、仕事の都合で住所を市外に移しました。夫(妻)名義の固定資産税を妻(夫)である自分が納めることはできますか?

A.納税義務者に代わって固定資産税を納めていただくためには、納税管理人を選定していただく必要があります。納税管理人は、納税通知書の受取のほか、固定資産税の納税に関する一切の事項(滞納処分に関するものを除く。)を処理します。

納税管理人の手続きをされる方は、納税管理人申告書を市税務課資産税係に申告してください。

 

Q.年の途中に火災で焼失した家屋の税金はどうなりますか?

A.火災、風水害、地震等の災害により、固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、固定資産税を減免する制度を設けています。適用には減免申請が必要ですので、福津市税減免申請書を市税務課資産税係へ申請してください。災害発生日以降の納期に係る税額が、その被害の程度に応じて減免されます(被害の程度が2割未満の場合には減免の対象となりません)。減免申請書には、り災証明書を添付していただく必要があります。詳細は市税務課資産税係までお問い合わせください。

 

Q.固定資産税は1月1日現在の土地や家屋などの所有者に課税されるそうですが、納めるのは4月、7月、12月及び翌年の2月となっています。いつからいつまでの税金なのですか?

A.固定資産税は、土地や家屋の評価額などを課税標準として年税額を計算し、各年度分として課税するため、いつからいつまでの税金と定めておりません。

 

Q.固定資産税はどのように計算するのですか?

A.1.土地の課税標準額と家屋の課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てます。

2.固定資産税の税率1.4%を乗じます。

3.2で算出した額の100円未満を切り捨てます。この額が年税額となります。

4.年税額を4期で割り、1,000円未満の端数はすべて第1期に合算します。これが期別税額となります。

 

Q.行き止まりの私道は、非課税にはならないのですか?

A.地方税法においては、「公共の用に供する道路」は非課税とされています。

「公共の用に供する道路」とは、所有者が通行の制限をせず、広く不特定多数の人が利用する道路をいいます。通り抜けのできる道路であれば不特定多数の人が利用することになりますが、行き止まりの私道の場合、ここに出入りする人々によって利用されるとしても、広く一般公衆が利用するものではありません。そのため、「公共の用に供する道路」にはあてはまらず、課税となります。

 

Q.固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか?

A.同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。

また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。

このため、納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。

なお、納税通知書の課税明細書や名寄帳には、物件ごとの評価額や年税額などを記載していますのでご参照ください。

 

Q.固定資産税の納税通知書がいつ発送されるか教えてください。

A.原則として毎年4月に、市から納税義務者の方(共有名義の場合は、通常、代表者の方)宛てにお送りしています。

発送日については、市税務課資産税係におたずねください。

 

Q.固定資産税について教えてください。

A.固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に、土地、家屋、償却資産を所有している方に、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課される税です。税率は1.4%です。

 

Q.収入が少ないのに固定資産税がかかるのはなぜですか?

A.固定資産税は、土地や家屋などの資産を保有していることに対して、その資産の価値に応じて税負担をお願いしている物税(財産税)です。したがって、所有者の方の収入状況は、その税額には反映されない仕組みとなっております。

 

Q.土地と家屋の名義が共有になっているのですが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのでしょうか?

A.共有名義になっている場合には、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。この場合、共有者それぞれの方に分割して課税することはできません。したがって、納税通知書も1通のみ代表者の方に送付されます。

 

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市民生活部 税務課 資産税係
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