土地について

更新日:2022年09月27日

Q.路線価とは何ですか?また、閲覧することはできますか?

A.路線価とは、その道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。固定資産税の路線価は、地価公示価格や鑑定評価価格などの7割を目途に付設しています。

路線価は、一般に公開していますので閲覧することができます。

市税務課で閲覧できる他、インターネットからも閲覧できます。「全国地価マップ」

(※注「全国地価マップ」は、最新データでない場合があります。(毎年7月下旬~8月頃に更新されています))

 

Q.登記地目が山林の土地を資材置場として利用しているのですが、固定資産税の課税地目は雑種地とされています。固定資産税の課税地目は登記地目とは違うのでしょうか?

A.登記地目は原則所有者が法務局に申請した地目で、課税地目は市がその土地の利用状況に応じて認定した地目であるため、課税地目と登記地目は必ずしも一致しません。

課税地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体の状況を観察して認定することとされており、種類としては、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地に分類することとなっています。資材置場として利用されている土地は、原則として雑種地と認定しています。

 

Q.令和3年7月に古い住宅を取り壊し、駐車場として利用していますが、令和4年度の固定資産税が昨年度と比較して高くなりました。なぜですか?

A.「住宅用地に対する課税標準の特例措置」が適用されなくなったためです。住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、特例措置が適用されることとなっています。

1月1日時点において住宅(建築中を除く)の敷地として利用されている場合はその年の4月からの固定資産税についてこの特例を受けることができますが、令和3年中に住宅を取り壊したことにより、土地の利用状況が住宅の敷地ではなくなったため、令和4年度はこの特例措置が適用されないことになります。

 

Q.令和4年9月に自宅を取り壊して、同じ場所に令和5年4月に自宅を新築する予定です。固定資産税はどうなりますか?

A.固定資産税は、毎年1月1日時点の状況で課税しますので、令和4年度分については、4月にお送りしている納税通知書でそのまま納めていただくことになります。また、令和5年度分について、家屋は令和5年1月1日時点では課税対象として存在していないため課税されませんが、土地については住宅用家屋がなくなった場合には、原則、「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けられないこととなり、令和4年度と比較すると税額が高くなります。

ただし、住宅の建替えで次のすべての要件に該当する場合には、令和4年度分も継続して「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けることができますので、市税務課資産税係へご連絡ください。

[用件]

・建て替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること。

・住宅と土地の所有者が、令和4年1月1日時点と原則同じであること。

・賦課期日である令和5年1月1日現在で、建築に着手されており、令和6年1月1日までに完成すること。

また、新築された家屋については令和5年12月31日までに引渡しが完了した場合、令和6年度からの課税となります。

 

Q.分譲マンションの敷地の課税はどうなりますか?

A.分譲マンションの敷地の固定資産税については、原則として敷地全体の固定資産税額を敷地権割合に応じて按分した税額となります。この按分した税額を、家屋部分の納税通知書と一緒に記載した形で各所有者へお送りします。

(課税明細書の相当税額の欄は、敷地全体の固定資産税額となっています。)

 

Q.宅地の評価額は下落しているのにどうして固定資産税は下がらないのですか?

A.地価の下落により評価額が下がった土地でも、評価額に対する税負担の割合が低い場合は、税額が上がる場合があります。これを負担調整措置といいます。

評価額に対する税負担の割合が低く、本来負担すべき税額まで徐々に引き上げている過程にある土地では、地価が下落し評価額が下がっても税額が上がるというケースが生じることになります。

 

Q.土地の負担調整措置について、詳しく教えてください。

A.地域や土地によってばらつきのある負担水準(その年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させるため、負担水準が高い土地は税額を引下げまたは据え置き、負担水準が低い土地は徐々に税額を上昇させる仕組みのことです。

負担水準と、負担調整措置によるその年の課税標準額の計算の仕方は基本的には下記のような形となっていますが、税制改正等により変更になる場合もあります。

【住宅用地】

負担水準=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地特例率6分の1等)

≪課税標準額の計算の仕方≫

負担水準100%以上・・・今年度評価額×住宅用地特例率6分の1等

負担水準100%未満・・・前年度課税標準額+(今年度評価額×住宅用地特例率6分の1等×5%)

ただし、その額が(今年度評価額×住宅用地特例率6分の1等)×20%を下回る場合は、

(今年度評価額×住宅用地特例率6分の1等)×20%を今年度課税標準額とする。

【商業地等】

負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額

≪課税標準額の計算の仕方≫

負担水準70%以上・・・今年度評価額×70%

負担水準60%以上70%以下・・・前年度課税標準額を据え置き

負担水準60%未満・・・前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)

ただし、その額が今年度評価額の60%を超える場合には今年度評価額×60%を今年度課税標準額とし、

その額が今年度評価額の20%を下回る場合には今年度評価額×20%を課税標準額とする。

 

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市民生活部 税務課 資産税係
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