家屋について
Q.以前から宅地と住宅を所有していますが、納税通知書では土地に対しての税金しかありません。家屋に税金がかかっていないのはなぜですか?
Q.以前から宅地と住宅を所有していますが、納税通知書では土地に対しての税金しかありません。家屋に税金がかかっていないのはなぜですか?
A.固定資産税には免税点制度があるためです。福津市内に同一人が所有する土地の課税標準の合計額、家屋の課税標準の合計額、償却資産の課税標準の合計額が次の金額に満たない場合は、課税されません。
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円
Q.家屋の評価額は、どのように決められているのですか?
A.家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。再建築価格とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。家屋を新築または増築されたときに、家屋の内部および外部を調査し、使用されている資材などにより評価額を算出します。建築後、年数の経過に伴い、基準年度(3年に一度)ごとに評価替えを行い、評価額は少しずつ下落していきます。
Q.住んでいる家は、年々古くなってきていますが、なぜ税額は下がらないのですか?
A.家屋は基準年度(3年に一度)ごとに評価替えを行います。具体的には、評価替え時点の建築費に相当する額(再建築価額)を算出して、建築後の経過によって生じる減価率(経年減点補正率)を乗じて評価額を求めます。そのため、家屋の建築費の上昇率が大きい場合は、価格が下落せず上昇することがあります。この場合、評価額は評価替え前の価格に据え置くことになっています。また、経年減点補正率は下限(0.2)に達するとそれ以上は下がることはありません。このような理由により、家屋が老朽化しても固定資産税は下がらないことがあります。
Q.新築数年後に固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?
A.新築された住宅の固定資産税は、要件を満たせば一定期間(通常は3年間。長期優良住宅は5年間)、減額されます。新築数年後に固定資産税が急に高くなったのは、この減額措置の適用期間が終了したためです。
Q.購入したマンションの課税床面積が登記床面積と違うのはなぜですか?
A.分譲マンションの所有については、専有部分と共用部分(廊下・エレベーター室など)に分けられます。登記簿に記載されている床面積は、専有部分のみの面積ですが、課税床面積は、専有部分の面積に共用部分の面積(共有部分面積を各戸の専有床面積の割合で按分した面積)も加わっているため、面積が異なります。
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更新日:2022年09月27日