その他について

更新日:2022年09月27日

Q.自分の土地・家屋の評価額に疑問があります。どうすればいいでしょうか?

A.固定資産税の評価額について疑問がある場合は、市税務課資産税係にお尋ねください。

また、固定資産税の評価額について不服がある場合は、福津市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書を受け取った日より3カ月までの間です。

なお、償却資産については、毎年度全資産の評価額が審査の申出の対象となりますが、土地・家屋については基準年度(評価替えが行われた年度)以外の年度は、審査の申出の対象が次の項目に限られます。

(1)地目変換等があった土地の評価額

(2)新築または増・改築、一部取り壊し等があった家屋の評価額

(3)地価下落等に伴い減額修正した土地の評価額

(なお、評価額の修正を行わなかった土地については「地価が下落しているのに修正を行わなかったこと」を理由に審査の申出ができます。)

ただし、令和3年度税制改正による特別な措置によって税額を据え置いた土地の令和3年度評価額については、令和4年4月1日以降、令和3年度の納税通知書を受け取った日より15カ月を経過する日までの間、審査申出を行うことができます。

 

Q.所有している固定資産の評価額を他の人の分と比べてみたいのですが?

A.所有している固定資産の評価額を調べる方法として、土地・家屋の価格等の縦覧という制度があります。縦覧期間中に限り、同じ市内の他の土地または家屋の評価額をご覧いただけます。

・縦覧期間:毎年4月1日からその年度の第一納期限の日(通常4月30日)まで(土・日・祝日を除く)

・縦覧場所:市税務課

・時間:午前8時30分から午後5時まで

・縦覧できる帳簿:土地価格等縦覧台帳または家屋価格等縦覧台帳

・必要なもの:運転免許証やパスポートなど本人確認ができるもの。代理人の方が縦覧される場合には、ご家族であっても委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。

・縦覧可能な方

1.当該年度固定資産課税台帳に登録されている方

2.当該年度課税標準額合計が、土地30万円以上、家屋20万円以上の方

※例えば、土地が30万円以上で、家屋が20万円未満の場合は、土地のみ縦覧可能。

 

Q.固定資産の評価替えとは何ですか?

A.土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価額(価格)の見直しを行います。この評価額を見直すことを「評価替え」といい、評価を見直す年度を「基準年度」といいます(平成30年度、令和3年度などの3の倍数年度)。

基準年度の評価額は本来3年度間据え置きますが、令和4年度・令和5年度において土地の地目変換や家屋の増改築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価額の見直しを行います。

また、令和4年度・令和5年度において地価下落があり、令和3年度の評価額を据え置くことが適当でない土地は、評価額の修正を行います。

なお、償却資産については、毎年、評価を行い評価額の算出を行っています。

 

Q.土地を購入したり、家を建てたりしたときにかかる税金は何がありますか?

A.土地や家屋といった不動産を取得した場合には、次のような税負担が生じます。

・登録免許税

不動産などの登記を行った際に課税される国の税金です。

(問い合わせ:福岡法務局福間出張所・電話 0940-42-0304)

・不動産取得税

不動産を取得した際に課税される県の税金です。

(問い合わせ:東福岡県税事務所・電話 092-641-0147)

・固定資産税

市内の土地、家屋および償却資産を所有している人に課税される市の税金です。

(問い合わせ:市税務課資産税係・電話 0940-43-8118)

・消費税および地方消費税

家屋の購入代金に含まれている国と県の税金です。

(問い合わせ:福岡国税局・電話 092-411-0031および香椎税務署・電話 092-661-1031、東福岡県税事務所・電話 092-641-0147)

・印紙税

売買契約書等、定められた文書を作成した時にかかる国の税金です。

(問い合わせ:福岡国税局・電話 092-411-0031および香椎税務署・電話 092-661-1031)

 

Q.もともと所有している物件にかかる固定資産税について口座振替を利用していますが、新たに所有した物件についても口座振替の手続きをしていないのに口座振替されました。なぜですか?

A.同一の納税義務者が市内に所有する資産については、地方税法第387条により所有者ごとに名寄せする必要があるため、新たに所有された資産についてはすでに所有されている資産と合算して課税されます。

口座振替については、納税通知書の内容に基づき、納税通知書単位で振替を行うことから、新たに所有された物件についても、同様に口座振替の取り扱いとなります。

 

Q.固定資産税を昨年度まで口座振替を利用していましたが、今年は納付書払いに変更されています。なぜですか?

A.固定資産税については、共有者の人数や構成員の変更、また相続等による所有者の変更が生じた場合等には、口座振替を継続することができず、再度申し込み手続きが必要となります。

 

Q.私名義の固定資産税について、夫の口座から引き落としてもらいたいのですが、納税義務者と口座名義人が違っても口座振替の申し込みはできますか?

A.お客様の固定資産税について、ご主人様の口座からでも引き落とすことができます。

「預貯金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」の金融機関名、口座番号、届出印及び預貯金者名について、ご主人様名義の口座の内容を記載のうえ、お申し込みください。

 

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市民生活部 税務課 資産税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8118
ファクス番号:0940-43-3168

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