福岡県最低賃金額について

更新日:2023年10月06日

令和5年10月6日付で福岡県の最低賃金額が1時間941円に改定されました。

  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額941円未満の場合は、賃金額を引き上げる必要があります。
  • 月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

問い合わせ

福岡労働局労働基準部賃金室

電話番号 092-411-4578 ファクス番号 092-411-4875

ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

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電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168

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