福岡県最低賃金額について
令和6年10月5日付で福岡県の最低賃金額が1時間992円に改定されました。
- 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
- 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
- 時間額992円未満の場合は、賃金額を引き上げる必要があります。
- 月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
問い合わせ
福岡労働局労働基準部賃金室
電話番号 092-411-4578 ファクス番号 092-411-4875
このページの作成部署
総務部 総務課 文書法制係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168
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更新日:2024年10月05日